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労務管理

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育休明けの傷病手当金

著者 toratora さん

最終更新日:2010年04月03日 23:33

お世話になっております。

昨年 育児休暇をいただき
今年の2月に復帰いたしましたが
復帰後の待遇(仕事が無い状態でした。窓際族)
や子育ての忙しさのストレスからか
うつ病を診断され、とりあえず 一か月の
休職願いを出しました。

このまま 退職しようと思いましたが
医師がとりあえず 休んでみては といわれたので
退職を考えずよくなるまで休職と考えております。


傷病手当金のことを知りましたが
育児休暇中は 社会保険免除なっていたため

傷病手当金受給資格があるのかどうか分かりませんでしたので こちらでお尋ねさせていただきます。

宜しくお願いします。

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Re: 育休明けの傷病手当金

著者Mariaさん

2010年04月04日 09:24

在職中の傷病手当金には、4日以上労務不能であること以外に受給要件はありませんので、
現在も健康保険強制被保険者なのであれば、育児休業明けでも問題なく受給できます。
ただし、傷病手当金は給与との調整がありますので、
年次有給休暇を使用する場合や休職中でも給与の一部が支払われるような場合は、
差額分のみの支給となります。
また、傷病手当金の日額は標準報酬月額÷30×2/3ですから、
短時間勤務等で標準報酬月額が下がる場合は、傷病手当金の日額も少なくなります。

なお、育児休業からの復帰時にパート勤務に変わる方もいらっしゃるかと思いますが、
健康保険の加入要件を満たさなくなって資格喪失をしたような場合は、
資格喪失継続給付の要件を満たさない限り、資格喪失後は受給できません。

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