相談の広場
給与の締切日が10日繰り上がります。
それにともない、10日分の給与が退職時の清算になると説明がありました。
申請などで、翌月などに清算してもらう方法はありますでしょうか。
いつするかわからない退職時まで10日分の給料が支払われない事に疑問を感じます。
どなたかご回答宜しくお願いします!!
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> 給与の締切日が10日繰り上がります。
> それにともない、10日分の給与が退職時の清算になると説明がありました。
> 申請などで、翌月などに清算してもらう方法はありますでしょうか。
> いつするかわからない退職時まで10日分の給料が支払われない事に疑問を感じます。
えっと、締め日の変更月に支払われる給与が減りますよ、という説明を受けたということでしょうか?
でしたら、「退職時まで10日分の給料が支払われない」というのとは少し違います。
給与は労働の対価として支払われるものですから、
働いていなければ賃金は支払われない、ということはおわかりかと思います。
また、給与は、賃金計算期間内に働いた分の賃金を、支払日に支払うという形です。
このため、締切日が繰り上がる場合、その月に支払われる賃金が減ります。
なぜなら、締め日が繰り上がったことにより、その賃金計算期間内に働いた日数が普段よりも少ないからです。
具体例を挙げると分かりやすいかと思います。
たとえば、月の所定労働日数が20日、月給20万(日割り額1万)、5/20退職の方で、
4月に20日締め25日払いから10日締め25日払いに変更したとします。
今までの支払い方ですと、
2/21~3/20 所定労働日数20日 3/25支払い給与20万
3/21~4/20 所定労働日数20日 4/25支払い給与20万
4/21~5/20 所定労働日数20日 5/25支払い給与20万
となるはずですが、
締め日が変更されたことにより、締め日変更月の所定労働日数が13日だったとすると
2/21~3/20 所定労働日数20日 3/25支払い給与20万
3/21~4/10 所定労働日数13日 4/25支払い給与13万
4/11~5/10 所定労働日数20日 5/25支払い給与20万
5/11~5/20 所定労働日数7日 6/25支払い給与7万
こんな感じになります。
支払われる給与の額だけを見ると、7万分が退職まで支払われなかったというように見えるかもしれませんが、
実際にはそうではありません。
賃金計算期間と所定労働日数に注目してください。
締め日変更月の賃金計算期間は3/21~4/10で、所定労働日数は13日しかありませんよね?
本来なら20日働いたから20万の給与がもらえるわけですが、
この賃金計算期間には、13日しか働いていないから給与の額が13万なのです。
そして5/11~5/20の賃金計算期間には、7日働いているので7万分の賃金が支払われます。
賃金計算期間内に働いた分の賃金はきちんと満額支払われているわけですから、
賃金の未払いには当たりませんし、不足する分を会社が負担する義務もありません。
上記のとおり、法的には正当な処理になりますが、
その月に支払われる給与は減るわけで、労働者の負担になることは間違いありません。
ですから、このような場合には、
できるだけ労働者の負担にならないような措置を講じるべきという考え方が一般的です。
たとえば、希望者には不足する分(上記の例で言うと7万分)を無利子で貸与して、
毎月一定額ずつ返還するとか、賞与で返還するとかですね。
そのような労働者の負担を軽減する措置がまったく取られていないのでしたら、
そういった配慮を求めてみるとよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございませんです。
給料の締切日が20日締め→10日締め になり、
給料の支払い日が28日→25日 になると説明を受けました。
切り替えは7月の給料日で、
4月21日~5月20日→5月25日 満額支給
5月21日~6月20日→6月25日 満額支給
6月20日~7月10日→7月25日 3分の2支給
7月11日~8月10日→8月25日 満額支給
となるそうです。
上記の「6月20日~7月10日→7月25日 3分の2支給」
の部分の3分の1が退職時に支払われるという事のようです。
その3分の1が退職時に支払われるというのに納得がいきません。
毎月休まず働いているのに、7月25日支払い分
3分の2しか給料が払われないという事になります。
たびたびすみません。宜しくお願い致します。
3月に退職した会社で2年前に給与締日の変更が行われました。下記の通り15日締め当月27日払い→末締め翌月27日払いへの変更でした。
1/16~2/15→2/27満額支給
2/16~2/28→3/27半額支給+半額貸付
3/ 1~3/31→4/27満額支給-貸付分の6分の1返済(=満額の12分の1)
以降上記と同様に毎月返済
会社からは上場準備のためとしか説明がなく私には資金を増やすトリックにしか思えませんでした。希望者には無利子で貸付する措置が取られましたが、従業員にとって実質給与の減額になる(借りた場合は返済があるので翌月から6ヵ月間手取り給与が減る)ので会社に抗議し労基署にも相談しましたが違法ではなく、しかも貸付という代替措置がとられているのだから問題ないではないかと言われてしまいました。
合法的とはいえ従業員側から見れば納得しがたいことだと思います。
ご参考まで。
弊社でも同じようなケースがありました。
なかなか理解できない従業員がおり説明に四苦八苦いたしました。
既にMariaさんの回答のとおりなのですが・・・。
退職時に精算するという言い方が混乱を招くのだと思います。以下のような例で退職日の違いで考えてみてください。
例)4月30日退職とする
①従来の20日締めの場合
4月28日給与 満額
5月28日給与 1/3
②変更後の10日締めの場合
4月25日給与 満額
5月25日給与 2/3
もられる給与は結局同じです。
賃金対象期間が変わるだけですよね。
弊社の場合は、半月繰り上がりましたので少々大変でした。
給与が半分になるわけですから。
希望者に無利子での融資を行いました。(給与半分相当額上限、36回までの分割給与控除による返済)
ご回答ありがとうございました!!
退職日を基準にした考え方のご回答も頂き、
やっと理解できました!!
当たり前の事を質問していたな・・・
と恥ずかしく思います。
また、
> できるだけ労働者の負担にならないような措置を講じるべきという考え方が一般的です。
という部分では、7月のボーナス月に切り替えを行うというのが弊社の措置のようです。
個人的にはボーナス払いのローンなどはないので
問題ないのですが、
ローンなどを組んでいる社員には負担になると思いました。
今後新たな措置ができるのかはわかりませんが、
こういうところで社員の気持に立って運営してくれているのかどうかというのが表われる気がしました。
アドバイスありがとうございました!!
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