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労務管理

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労働基準監督署の対応について

著者 aking さん

最終更新日:2010年04月11日 21:55

私は兵庫県豊岡市在住の者です。私の友人があまりにも
法定労働時間を始め、労基法を無視された雇用をされて
おり、思いあまって2度ほど環境改善、法規遵守に
伴う意見書を地元労働基準監督署へ提出したそうです。
ただ、会社名は明記していますが自己防衛のため氏名は伏せたそうです。
しかし全く監督署が動いてもらえず、兵庫県労働局へも
当初を行ったそうです。
 しかし、何故に監督署は労基法違反をしている事業所を
取り締まることが出来ないのでしょうか?
今の不景気な時代背景に関係しているのでしょうか?
それとも自己の氏名を明記していなかったため、取り合って
もらえていないのでしょうか?
 しかし、これでは何のために労働基準監督署があるのか
さっぱり分かりません。
 良い対策案があれば是非教えてください。

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Re: 労働基準監督署の対応について

著者Mariaさん

2010年04月12日 00:18

違法行為の労働基準監督署への通報には、
申告と情報提供があります。
簡単に言えば、労働者本人が労働基準監督署労働基準法違反申告書を提出するのが申告、
それ以外が情報提供です。
労働基準法違反申告書には申告者の氏名の記載が必要です。
会社にバレたくない場合には、
申告があったことを会社には伏せてほしいとか、申告者名を伏せてほしい旨を記載すれば、
そのように対応してもらえますが、
申告書自体を匿名で提出することはできません。
申告書の様式を満たしていても、申告者の氏名の記載がない場合は受理されませんから、
単なる情報提供として扱われることになります。

また、労働基準監督署には、多くの申告や情報提供があります。
すべてを調査対象とすることは、現実的に考えても無理がありますから、
より信憑性が高いと判断できるものから優先して調査対象となります。
当然ながら、氏名を明らかにして正式な申告手続きを経ているという点で、
申告のほうがより信憑性の高いですから、こちらが優先されることになります。
匿名の情報提供の場合でも、調査対象となることはもちろんあるのですが、
その場合でも、労働基準法違反であることが確認できるものが添付されているケースなど、
信憑性が高いものが優先されます。

ご質問のケースでは、
証拠となりうるものの添付のない情報提供として扱われていることにより、ほかの案件が優先され、
結果として会社への調査まで至っていないものと推測できます。

前述のとおり、申告書に氏名を明記しても、
会社に対しては申告の有無や申告者の氏名は伏せることができますから、
労働基準監督署にきちんと調査してもらいたいのであれば、
ちゃんとした申告の手続きを取ることです。

Re: 労働基準監督署の対応について

著者しし丸さん

2010年04月12日 14:33

「内部告発法」が出来てから労基署は動かなくなりました。というより動けなくなりました。労基署を動かす方法は
1.会社名、実名、犯人名を書くこと(ただし秘密にして下さいと書けば遵守してくれます)
2.自分の連絡先と連絡してよい時間帯を書くこと
3.医者の診断書があれば尚、いいです。

危機迫った表現をすれば即、動きます。
何しろ、労基署も役人なので、動かす為には「この案件をほおっておいたら自分達の身が危ない、と思わせることが肝心ですね。私の経験上。

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