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労務管理

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勤務体系の確認

著者 ta-bo- さん

最終更新日:2010年03月25日 21:45

私の勤務している施設では現在宿直勤務を3人の従業員で行っています。
宿直日の勤務形態は14時出勤~23時まで勤務して、タイムカードを打ちます。(あがりの)その後、事務所の鍵を閉めて、仮眠室に行きます。朝は6時30分からフロント勤務をして、15時30分までいます。
夜間は仮眠室にいますが、お客様の電話や呼び出しには対応しています。
宿直手当は1回1500円です。今月は11回宿直があります。

これは違法だと思うのですが、ご教示下さい。

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Re: 勤務体系の確認

著者komさん

2010年04月13日 19:41

これだけの情報ですと必ずしも違法とは言い切れないです。
宿直」が労働基準法第41条の3に適用される断続的業務として届出を行っている可能性もあります。まずはその点をご確認ください。その上で1回1500円についての妥当性を検討することとなるでしょう。

石油コンビナート地区など機械警備ができない業種ですとやはりこの労働時間適用除外を受け、宿直手当として対応しているところもあるようです。

Re: 勤務体系の確認

著者ta-bo-さん

2010年04月14日 12:01

> これだけの情報ですと必ずしも違法とは言い切れないです。
> 「宿直」が労働基準法第41条の3に適用される断続的業務として届出を行っている可能性もあります。まずはその点をご確認ください。その上で1回1500円についての妥当性を検討することとなるでしょう。
>
> 石油コンビナート地区など機械警備ができない業種ですとやはりこの労働時間適用除外を受け、宿直手当として対応しているところもあるようです。

Re: 勤務体系の確認

著者ta-bo-さん

2010年04月14日 12:03

ご教示いただきまして、ありがとうございました。
早速41条の届でについて確認します。





これだけの情報ですと必ずしも違法とは言い切れないです。
> 「宿直」が労働基準法第41条の3に適用される断続的業務として届出を行っている可能性もあります。まずはその点をご確認ください。その上で1回1500円についての妥当性を検討することとなるでしょう。
>
> 石油コンビナート地区など機械警備ができない業種ですとやはりこの労働時間適用除外を受け、宿直手当として対応しているところもあるようです。

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