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定年再雇用における健康保険の手続きについて

著者 ぱるこ さん

最終更新日:2010年04月14日 17:53

お世話になります。

社員に昨年9月で定年を迎えたものが居ます。
今年2月までは給与据え置きでしたが、3月から(弊社年度初め)6等級も下がる降給となりました。
この場合、喪失届と資格届を同時に出して再取得する方法は取れますか?

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Re: 定年再雇用における健康保険の手続きについて

著者ファインファインさん

2010年04月14日 18:31

> お世話になります。
>
> 社員に昨年9月で定年を迎えたものが居ます。
> 今年2月までは給与据え置きでしたが、3月から(弊社年度初め)6等級も下がる降給となりました。
> この場合、喪失届と資格届を同時に出して再取得する方法は取れますか?

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協会けんぽの場合であれば定年再雇用の場合は定年日で資格喪失再雇用の日(定年の日の翌日)で資格取得をすることで新賃金による標準報酬月額を即時適用できます。

ただしそのためには再雇用制度を明文化した文書(就業規則の当該部分や給与規定で再雇用の場合の降給を規定した部分)のコピーを添付しなければなりません。もし、これらの規定が整備されていない場合は年金事務所でご確認ください。

ご質問の場合は定年日が昨年の9月、降給日が今年の3月ということで上記の適用が可能かどうかは年金事務所で確認していただくしかありません。

健保組合については知識がありませんので組合に確認してください。

Re: 定年再雇用における健康保険の手続きについて

著者ぱるこさん

2010年04月15日 12:28

ファインファイン様

ご返答ありがとうございました。
早速年金事務所に伺ってみる事にします。

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