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労務管理

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至急 36協定について

著者 momokichii さん

最終更新日:2010年04月15日 12:39

36協定について大至急ご相談したいことがあります。

3月に36協定は届出てありますが、明日からパート社員を新たに雇用いたします。
改めて届出をしなければならないでしょうか?

社員(9時~18時)とパート(9時~17時)と勤務時間は違います。
産休の代替要員をパートにて補充する形で、残業も発生します。
届出が必要な場合は、所定労働時間の欄に契約時間を記入するものなのでしょうか?

また、社員の中でも個別に15分就業時間の繰上げ繰り下げしているものがおります。その場合も届出が必要なのでしょうか?

初歩的な質問で済みませんが、よろしくお願いします。

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Re: 至急 36協定について

著者いつかいりさん

2010年04月15日 20:09

単に人員が増減したからというだけでは不要です。
ただし、まったく新しい業務が始めるとか、1年単位の変形労働時間制導入だとか、法令で残業制限される1日2時間業務が新規に加わるのであれば必要となるでしょう。

繰り上げ下げについても、就業規則にうたってあれば不要、なければ始業終業時刻の記載は必須項目ですので就業規則変更手続きが必要です。

Re: 至急 36協定について

著者momokichiiさん

2010年04月16日 11:28

ありがとうございました。
就業規則には、個別契約の件は記載されておりますので、
今回は大丈夫かと思います。

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