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育児休業期間中の勤務について

著者 runout2000 さん

最終更新日:2010年04月20日 12:36

はじめまして、新米総務のものです。
育児休業のことでわからないことがあり、質問させていただきました。

現在、弊社に育児休業中(去年の10月頃出産)のものがおりますが、来月から特定の土・日のみ(月に10日以下)復職できるとTELがありました。
この場合、どのような手続きを取ればよいのでしょうか?
育児休業給付金は継続して申請することはできるのでしょうか?)

なるべく、この育児休業取得者の得になるようにしてあげたいのですが・・。
以上、宜しくお願いいたします。

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Re: 育児休業期間中の勤務について

育児休業基本給付金の支給対象となる休業には、支給単位期間において就業する日が10日以下である場合も指しますから(雇用保険法施行規則 第101条の11)、ご質問のケースは支給されます。
ただし、支払われた賃金額によって支給調整があります。その賃金額が休業開始時賃金月額の一定割合を超えてしまうと、その支給額が調整、(もしくは不支給)となります。

以下ハロワインターネットサービスより
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html

…休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が419,400円を超える場合は、「賃金月額」は、419,400円となります。
(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の上限額は167,760円(当分の間は、209,700円)となります。)
また、この「賃金月額」が61,500円を下回る場合は61,500円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。

各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数」の40%(当分の間は50%)相当額との合計額が
賃金日額×支給日数」の80%を超えるときには、超えた額が減額されて支給されます。…

すでに受給されているわけですから手続きはおわかりでしょう。
原則として2か月に1回、行います。ハローワークから交付される、『育児休業給付次回支給申請日指定通知書』の期限に遅れないよう注意しましょう。

Re: 育児休業期間中の勤務について

著者runout2000さん

2010年04月23日 17:46

社労・暁(あかつき)様。
ご回答ありがとうございます。

質問させていただいてからさらに色々と自分で調べてみたのですが、今回、4月1日より制度が改正(育児休業基本給付金と職場復帰給付金が統合)されたようですね。
弊社の場合ですと、4月1日以前に育児休業開始しておりますので、「賃金日額×支給日数」が50%以下で満額支給、50%超えて80%未満で「賃金日額×支給日数」の80%相当額と賃金の差額を支給、80%以上で支給なし、ということで宜しいのでしょうか?

例.賃金月額200,000円の場合
給料100,000円(50%)の場合:60,000円支給
給料130,000円(65%)の場合:30,000円(80-65=15%)支給
給料160,000円(80%)の場合:支給なし

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

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