相談の広場
居住地から最寄駅(停留所)迄(2km未満)の交通費(バス代)を申請した所、下記「通勤手当支給規定」の第3条(3)
を根拠として、支給できないとの回答を受けましたが、第3条(3)の前項とは、第3条(2)を示すものであり
従って、「2km未満の距離なので、通勤費の支給対象外となります。」との事由とは、関係ないように
思うのですが、私の考えは間違っているのでしょうか
「通勤手当支給規定」
第2条 通勤手当は、会社からの実距離(道程をいう。以下同じ)が2 km 以上の居住地から通勤する者に対して支給する。
第3条 (1) 〔通勤に、鉄道、バス等定期交通機関を利用する場合〕
定期交通機関を利用して通勤する者に対しては、会社最寄駅(又は停留所。以下同じ)と居住地最寄駅間の合理的順路についての最長通用期間の定期券、もしくは回数券、又は相当額を交付する。
(2) 〔通勤に定期交通機関を利用しない場合〕
イ.自動車等により、定期交通機関を利用せず通勤する者に対しては、会社と居住地間の実距離に応じて、別表1に定める通勤手当を支給する。
ロ.前号の通勤手当は毎月1日から末日までを支給対象期間とし、毎月給与支給日にこれを支給する。
(3) 〔定期交通機関利用者に対する準用〕
前項の規定は、定期交通機関利用者のうち、居住地と居住地最寄駅間の実距離が2 km 以上である者にも準用する。
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> 居住地から最寄駅(停留所)迄(2km未満)の交通費(バス代)を申請した所、下記「通勤手当支給規定」の第3条(3)
> を根拠として、支給できないとの回答を受けましたが、第3条(3)の前項とは、第3条(2)を示すものであり
> 従って、「2km未満の距離なので、通勤費の支給対象外となります。」との事由とは、関係ないように
> 思うのですが、私の考えは間違っているのでしょうか
>
> 「通勤手当支給規定」
> 第2条 通勤手当は、会社からの実距離(道程をいう。以下同じ)が2 km 以上の居住地から通勤する者に対して支給する。
> 第3条 (1) 〔通勤に、鉄道、バス等定期交通機関を利用する場合〕
> 定期交通機関を利用して通勤する者に対しては、会社最寄駅(又は停留所。以下同じ)と居住地最寄駅間の合理的順路についての最長通用期間の定期券、もしくは回数券、又は相当額を交付する。
> (2) 〔通勤に定期交通機関を利用しない場合〕
> イ.自動車等により、定期交通機関を利用せず通勤する者に対しては、会社と居住地間の実距離に応じて、別表1に定める通勤手当を支給する。
> ロ.前号の通勤手当は毎月1日から末日までを支給対象期間とし、毎月給与支給日にこれを支給する。
> (3) 〔定期交通機関利用者に対する準用〕
> 前項の規定は、定期交通機関利用者のうち、居住地と居住地最寄駅間の実距離が2 km 以上である者にも準用する。
こんにちは
最初は前項とは直前の項を指すので、誤りで第1項とすべきと思いました。
歪曲した読み方をすれば、仮に居住地と最寄り駅の間をバス等で通勤していても(2)で規定されている交通費を支払うのかな?という気もしてきました。(苦笑)
いずれにしても2㎞以内では交通費が出ないことに変わりがありませんが。。。
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