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労務管理

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母性健康管理のための休暇・育児時間の 有給・無給??

著者 チロリン07 さん

最終更新日:2010年04月21日 11:15

いつも拝見させていただいております。母性健康管理のための休暇・育児時間について、色々調べておりますが、有給にすべきか無給にすべきか非常に悩んでおります。労基法などには、有給・無給の取り扱いは掲載されていないと思うのですがどなたかお分かりになる方いましたらご教示ねがいます。

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Re: 母性健康管理のための休暇・育児時間の 有給・無給??

著者オレンジcubeさん

2010年04月21日 12:43

> いつも拝見させていただいております。母性健康管理のための休暇・育児時間について、色々調べておりますが、有給にすべきか無給にすべきか非常に悩んでおります。労基法などには、有給・無給の取り扱いは掲載されていないと思うのですがどなたかお分かりになる方いましたらご教示ねがいます。

こんにちは。
労基法というよりも雇用機会均等法に該当するのではないでしょうか。雇用均等室に問い合わせすることが一番良いのではないかと思います。

Re: 母性健康管理のための休暇・育児時間の 有給・無給??

産前休業は、労働基準法65条1項により、産後休業とは労働基準法65条2項本文により、「育児時間」は同67条により、それぞれ定められている母性保護規定です。
これらの期間あるいは育児時間中の賃金が無給か有給か取扱いを決めるのは会社の規定になります、労働基準法では規定はありません。
しかし殆どの場合は無給としていることが多いでしょう。そのため健康保険制度に加入している労働者であって、産前産後休業中の賃金がない場合は、健康保険法102条により、標準報酬日額の3分の2相当額が健康保険から支給されます。

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