相談の広場
正社員の補助をする目的で臨時社員を雇用しています。雇用期間は1年として、毎年4月1日に更新してきた結果、既に勤続5年となってしまいました。この度、経営改革の一環として、この社員の雇用を3月31日で終了したいと考えています。労基法に基づく解雇の予告(30日前)のみでOKでしょうか。聞くところによると、単純にはできないとの話もありまして悩んでいるところであります。ご教示いただければ幸いです。
○雇用条件 正社員と休日、労働時間は同一です。
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期間雇用とはいえ、数次の更新を5年にわたり繰り返していますと、期間の定めのない雇用と同じ状況にあるとされます。したがって、期間満了による雇止めといっても解雇と同じとされる可能性があります。労基法第18条の2により「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効となるのでご注意ください。(「解雇法理の類推適用」という。)
解決策ですが、30日前の予告は手続きとしては問題ありませんが、労働者の感情に配慮すれば、もう少し早めに告知してあげるほうがトラブルを回避できる可能性が高くなります。今回時間的に余裕がなければ、契約をあと半年間更新し、半年後は更新しないと契約してはどうでしょうか?
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