相談の広場
介護施設のある介護職員の例です
例)4月20日 休日
4月21日 遅番(10:00~19:00)
の職員を
4月20日 夜勤(17:00~0:00)
4月21日 明番(0:00~10:00)
とした場合の対応ですが、4月20日の休日には休日勤務手当(17:00~22:00)と休日深夜勤務手当(22:00~0:00)を支払うこととしますが、21日の勤務は0:00~10:00までの勤務に対しては割増賃金を25%(0:00~5:00)、50%(5:00~10:00)を支払うこととした場合、通常21日に予定していた遅番勤務については有休をとってもらうべきでしょうか?それとも代休を与えることでよろしいのでしょうか?
どのなかたか教えてください。
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遅番:8時間勤務
夜番:6時間勤務
明番:9時間(10時間?)勤務
各番方、1時間休憩として勤務時間を並べてみましたが、1ヶ月単位の変形労働時間制でないと、質問にあるような時間外労働に対する割増が発生してしまいます。
もう一つの疑念は、夜番と明番はセットなのでしょうか。夜番で24時にあがる(退社)人もいれば、明番目指して、前日深夜に出社してくる人もいるのでしょうか。セットであれば、単に24(0)時で便宜上区切ってるだけの、夜番の日に働く1勤務となります。
さて、ご質問にお答えすると、業務の都合で勤務時間をずらすことがある、という就業規則等の規定がないとすると、21日の明番は勤務にでてもらうか、本人が年休を切るか、会社が代休とするしかありません。会社が労働者の権利である年休を切ることはできません。
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