相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
さて、早速ですが、休憩時間についてのご質問です。
障がい福祉サービスの事業所で、通所事業と居宅介護事業等を行っています。
勤務時間は、9:00~18:00で12:00~13:00までを休憩時間としています。
この場合、9:00~12:00までの3時間の勤務後、1時間の休憩、13:00~18:00までの5時間の勤務となりますが、18:00以降に残業を1時間以上した場合に後半の勤務時間が6時間を超えてしまいます。
例えば1時間半の残業が逢った場合には、9:00~19:30までの勤務でも間に1時間の休憩を挟めば問題ないと思っていました。
しかし、他の事業所の方と話をしている時に、後半が6時間を超えているから、後半の勤務(13:00~19:30)の間にも休憩がないといけないようになっているんじゃないかという話題になりました。
これまで、一日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩が1回あればいいと思っていたのですが、間違いなのでしょうか?
ちなみにその話をした事業所は「居宅介護」の事業所で市役所からそのように指摘をされたと言っていたのですが、何かの勘違いではないのかと思っているのですが、いかがでしょうか?
もしくは「居宅介護」のような勤務のみ、そういった取り扱いになっている…という話なのでしょうか?
つたない文章でわかりにくいかもしれませんが、どなたか教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
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たにさん、またまたありがとうございます。
正直なところ、人員に余裕はあまりありません。
施設の場合、1日○○○○円…という単価なので、16時に帰ってもらっても、24時まで支援しても同じ額しか収入は入らないんです。
それに基本16時までの支援ということで人件費なども予算を組んでいるので、いざという時のためだけのために余剰人員を雇えないのが現状なんです。
だから、そんな時は今いる職員で何とか支援しなくてはいけないので、緊急の支援要望があるとかなり運営が厳しいんですよね。
…すみません。愚痴を書いてしまいました。
でも、「8時間以上の勤務の場合には1時間の休憩が必要」とは法律に書いてあっても、「6時間毎に休憩が必要」とは書いていないので、極端に言えば、間に1時間の休憩があれば9:00~18:00までの通常勤務が終わった後に24時まで働いたとしても「8時間以上の勤務」だから「1時間」の休憩で問題ないと思っていました。
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