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労務管理

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休憩時間について

著者 ウルタロマン さん

最終更新日:2010年04月22日 11:23

いつも参考にさせていただいております。

さて、早速ですが、休憩時間についてのご質問です。

障がい福祉サービスの事業所で、通所事業と居宅介護事業等を行っています。

勤務時間は、9:00~18:00で12:00~13:00までを休憩時間としています。


この場合、9:00~12:00までの3時間の勤務後、1時間の休憩、13:00~18:00までの5時間の勤務となりますが、18:00以降に残業を1時間以上した場合に後半の勤務時間が6時間を超えてしまいます。


例えば1時間半の残業が逢った場合には、9:00~19:30までの勤務でも間に1時間の休憩を挟めば問題ないと思っていました。

しかし、他の事業所の方と話をしている時に、後半が6時間を超えているから、後半の勤務(13:00~19:30)の間にも休憩がないといけないようになっているんじゃないかという話題になりました。

これまで、一日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩が1回あればいいと思っていたのですが、間違いなのでしょうか?

ちなみにその話をした事業所は「居宅介護」の事業所で市役所からそのように指摘をされたと言っていたのですが、何かの勘違いではないのかと思っているのですが、いかがでしょうか?

もしくは「居宅介護」のような勤務のみ、そういった取り扱いになっている…という話なのでしょうか?

つたない文章でわかりにくいかもしれませんが、どなたか教えてください。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 休憩時間について

著者たにさんさん

2010年04月22日 14:28

18時以降は所定労働時間以外の残業時間扱いですから、労使協定で24時間サイクルの時間割の様な物を作成されては如何でしょうか?
18時~18時15分迄は休憩扱い。
18時15分~22時15分迄は業務時間帯。
22時15分~22時45分迄は休憩時間
22時45分~2時45分迄は業務時間。
2時45分~3時迄は休憩時間
3時~7時迄は業務時間。
7時~7時15分迄は休憩時間
7時15分~8時45分迄は業務時間。
8時45分~9時迄は休憩時間
等の様に組まれては?
給与計算者は面倒かも知れませんが。

Re: 休憩時間について

著者ウルタロマンさん

2010年04月22日 15:53

たにさん

どうもありがとうございます。

すみません…いまいちよくわからないんですが、6時間の連続した勤務の場合には45分の休憩は必要なんですか?

極端に言えば、6時間ごとに休憩が必要という認識でいいんですか?

 9:00~12:00 勤務(3H)
12:00~13:00 休憩(1H)
13:00~18:00 勤務(5H)
18:00~20:00 勤務(2H)※残業

↑この場合、19:00まで残業した時点で休憩を挟まないとさらに1時間の残業はできないということなのでしょうか?

Re: 休憩時間について

著者たにさんさん

2010年04月22日 16:02

どの程度勤務されるのでしょうか?
18時で一旦業務終了です。

Re: 休憩時間について

著者ウルタロマンさん

2010年04月22日 16:33

たにさん

度々ありがとうございます。


正直、支援のニーズによって残業が発生してしまいます。

施設利用者の家族などから19時まで対応してほしいという話があった場合には支援しますし、それが20時過ぎても家族が帰ってこなければ、支援しなくてはいけないのが現状です。

そんな時に18時までの勤務時間を過ぎて、午後の勤務時間が6時間を超えた時点で休憩をとってもらうために、別の代替職員を配置しなくてはいけないのは実に不効率なのです。

Re: 休憩時間について

著者たにさんさん

2010年04月22日 16:52

介護ビジネスの難しさですね。
頼んだ方は「お金さえ払えばOKでしょ」でしょうからね。
人員に余裕が有るなら、午後のみ勤務の方を採用するのも方法かも知れません。
当社は業種が違いますが、突然休まれて社員が対応の場面も多々あります。

Re: 休憩時間について

著者ウルタロマンさん

2010年04月22日 17:06

たにさん、またまたありがとうございます。



正直なところ、人員に余裕はあまりありません。

施設の場合、1日○○○○円…という単価なので、16時に帰ってもらっても、24時まで支援しても同じ額しか収入は入らないんです。

それに基本16時までの支援ということで人件費なども予算を組んでいるので、いざという時のためだけのために余剰人員を雇えないのが現状なんです。

だから、そんな時は今いる職員で何とか支援しなくてはいけないので、緊急の支援要望があるとかなり運営が厳しいんですよね。


…すみません。愚痴を書いてしまいました。


でも、「8時間以上の勤務の場合には1時間の休憩が必要」とは法律に書いてあっても、「6時間毎に休憩が必要」とは書いていないので、極端に言えば、間に1時間の休憩があれば9:00~18:00までの通常勤務が終わった後に24時まで働いたとしても「8時間以上の勤務」だから「1時間」の休憩で問題ないと思っていました。

Re: 休憩時間について

著者いつかいりさん

2010年04月22日 21:24

> 勤務時間は、9:00~18:00で12:00~13:00までを休憩時間としています。

その日の定められた所定労働時間が、上記の通りであれば、法定の休憩時間は昼休憩で充足しています。ですので、18時以降翌朝の始業時まで時間外労働となったとしても、休憩を与えなかったことが、労働基準法に反することにはなりません。

もちろん休憩時間を与えるなといってません。労働福祉上、適宜与えるのは理にかなっているからです。

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