相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職に関しての有給消化と公休の扱い

著者 ぽんちゃんさん さん

最終更新日:2010年04月26日 17:21

いつも、参考にさせていただいております。

タイトルに関して教えて頂きたく、よろしくお願い致します。

正社員で、7月10日退職予定の従業員がおります。
弊社は給与が10日締めの月末支払いとなっておりますので、退職も10日に合わせるとのことです。
有給が現在12日残っておりますので、有給消化になります。

そこで、本来は7月3日、4日、10日が公休なのですが(土日で)、それは有給消化の日数に入れるべきなのでしょうか?
それとも、この3日間は公休扱いで、7月の有給消化は7日とすべきなのでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ありません。

よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 退職に関しての有給消化と公休の扱い

著者たにさんさん

2010年04月26日 17:29

未だ4月26日ですから、これから7月10日迄の間に12日間消化して貰えば良いのでは有りませんか?
7月に固執する事はないと思います。
又、公休日は公休で有給消化対象日にはなら無いと思いますが。

Re: 退職に関しての有給消化と公休の扱い

著者Mariaさん

2010年04月27日 02:39

年次有給休暇は、賃金を減じることなく労働の義務を免除するというものですから、
通達により、そもそも労働の義務がない日には年次有給休暇を取得する余地はない、とされています。
公休日はもともと労働の義務がない日ですから、年次有給休暇を使用することはできません。
言い換えれば、年次有給休暇を使用できるのは、所定労働日のみということになります。

Re: 退職に関しての有給消化と公休の扱い

著者ぽんちゃんさんさん

2010年04月27日 08:46

たにさん様
早速のご回答ありがとうございます。

> 未だ4月26日ですから、これから7月10日迄の間に12日間消化して貰えば良いのでは有りませんか?
> 7月に固執する事はないと思います。

→6月末で引っ越す為、7月の出勤ができないそうです。欠勤扱いになると給与が減るので、7月まで有給はとっておきたいそうです。

> 又、公休日は公休で有給消化対象日にはなら無いと思いますが。

→7月は実質7日間が有給消化ということですね。残りの5日は5,6月で消化するよう伝えます。

ありがとうございました。

ご回答ありがとうございます。

著者ぽんちゃんさんさん

2010年04月27日 08:56

Maria様
ご回答ありがとうございます。

いつも分かりやすいご回答ありがとうございます。
早速、計画的に有給消化してもらうように伝えます。

Re: ご回答ありがとうございます。

著者jinjiさん

2010年04月27日 09:06

余談になりますが
会社としてあまり積極的に有給休暇の消化を進めることはないと思いますが・・・。本人が大声あげて要求すればしかたいですけども。
確かに労働者の権利ではありますが、辞める人間が有給休暇を消化するという風習・風土はなるべく残さないほうがモラル的にいいと感じます。
公務員や古い体質の企業では、当たり前のように消化しているようですけども。

Re: ご回答ありがとうございます。

著者Mariaさん

2010年04月27日 10:20

> 余談になりますが
> 会社としてあまり積極的に有給休暇の消化を進めることはないと思いますが・・・。本人が大声あげて要求すればしかたいですけども。
> 確かに労働者の権利ではありますが、辞める人間が有給休暇を消化するという風習・風土はなるべく残さないほうがモラル的にいいと感じます。
> 公務員や古い体質の企業では、当たり前のように消化しているようですけども。

年次有給休暇を消化することをまるで悪いことのように捉えることのほうが、
時代に逆行した古い体質だと思います。
本来、年次有給休暇はなるべく消化できるようにすべきものであり、
だからこそ計画的付与というような制度があります。
厚生労働省でも、そういった体質を改善するために、
ガイドラインを制定したりして、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備の促進を行っています。
このガイドラインは、本人が要求したら与えるというのではなく、
“経営者の主導”のもと、
年次有給休暇の完全取得を目指して、取得の呼びかけ等による取得しやすい雰囲気づくりや、
労使の年次有給休暇に対する意識の改革を図ること、
取得率向上に向けた具体的な方策を検討することまで求める内容になっています。

また、退職時に年次有給休暇が残っている方の多くは、
忙しくて年次有給休暇を取る余裕がなかったり、取りづらい環境にあった方です。
それまでにも多くの年次有給休暇が取得できないまま時効により消滅しているのですから、
せめて退職するときくらいは、気持ちよく消化させてあげたいところです。
(もちろん、年次有給休暇が溜まらないようにするのがベストですが)
引継ぎもろくろくせずに年次有給休暇を消化しようとするような方は、さすがにどうかと思いますけどね。

【参考】
厚生労働省ホームページ内
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004wti.html

アドバイスありがとうございます。

著者ぽんちゃんさんさん

2010年04月27日 14:20

jinji様

弊社はなかなか有給が取りにくい環境にあり、せめて退職の時くらいは気持ちよくというのが、私の気持ちでしたので、ご相談させて頂きました。
社長はどう思っているかわかりませんが、直属の上司はその考え方を持ってくれているので…

ご回答頂きありがとうございました。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP