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労務管理

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時間単価算出方法

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2010年05月01日 19:15

こんにちは。

時間単価算出方法について
ご質問させていただきたいと思います。

計算の仕組みを知りたいので
条件は計算しやすい下記4点にて例とします。

日給月給者と日給
②月平均労働時間160時間(1日8時間勤務)
基本給20万円(日給月給者)、基本日額8千円(日給者)
④業務手当6万(但し業務手当は1日でも欠勤がある場合は半額とする)

時間単価算出方法

月給者】
・フル出勤月 → (基本給20万円+業務手当6万)÷160
・欠勤による手当半額にした月 → (基本給20万円+業務手当3万)÷160
『※手当なしの場合は基本給20万円÷160という原理』

日給者】
・基本日額8千円÷8+業務手当6万÷160
・欠勤による手当半額にした月 → 基本日額8千円÷8+業務手当3万円÷160
『※手当なしの場合は基本日額8千円÷8という原理』

通常なら日割り計算で簡単に算出できるかと思いますが、欠勤による手当減額規定がある場合は手当満額貰った場合と手当減額した場合と2パターンの時間単価を算出すべきでしょうか?また上記計算式で正しいのでしょうか?

どなたか宜しくお願いします。

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Re: 時間単価算出方法

著者いつかいりさん

2010年05月02日 07:39

> ④業務手当6万(但し業務手当は1日でも欠勤がある場合は半額とする)

直接の回答ではありませんが、1回の欠勤でも半額となると譴責の性格が強く、しかも日割りでなく半額減給にするだけの合理性に欠けます。

労働基準法では、譴責減給は1の事案につき平均賃金日額の半分までが限度ですので、その辺を考慮されないと、いきなり半額は違法性が強いと思われます。

Re: 時間単価算出方法

著者スイティーラさん

2010年05月06日 08:22

欠勤による減額規定は労基法上の懲戒処分である譴責(最も軽い処分)の対象ではないので減給の制裁というわけではございません。、元々欠勤しないことによる手当の支給の概念及び規定を作成していれば問題ないかと
確認はしておりますが、いかがでしょうか?

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