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労務管理

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社労士 17号の付記とは?

最終更新日:2010年05月07日 23:50

今度わが社に、社労士の勤務登録(?)の方が中途入社します。

現在私が労働保険社会保険の手続きを担当しておりますが、その方と協力して仕事をするようになります。

そこで、聞いた話だと、社労士の方が手続きをする際に、「17号の付記」というものを行う(書く?)と、手続きが簡単になる、という話を聞きましたが本当でしょうか。

現在は、たとえば雇用保険資格喪失の手続きをする際に、賃金台帳出勤簿を持参して、ハローワークの担当者に説明しながら、時には不備を指摘され…、と苦労をしておりますが、この付記があると、賃金台帳出勤簿を持参しなくてもよい、と聞きました。


もうひとつですが、これは開業の社労士の方でなくてもOKなのでしょうか。

どなたかご教授いただけると幸いです。

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Re: 社労士 17号の付記とは?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年05月08日 18:39

言われる通り、雇用保険資格喪失に際に
出勤簿又は退職
労働者名簿
賃金台帳
④離職の原因が定年退職又は解雇の場合は、その根拠となる就業規則
⑤解雇の場合は、解雇予告日若しくは解雇予告手当支払日又は解雇予告除外認定を受けた書面
⑥その他喪失に該当する事実の発生年月日と状況のわかるもの
定型印を押印し付記印にその書類名を必ず記載すれば、社労士が確認の上、省略可能な書面です。

勤務会員については現に労働・社会保険関係業務を担当している者です。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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