相談の広場
当社(ほぼ自営) 小売業を営んでおりますが ある店の従業員の勤務態度、素行が悪くテナントからも注意を受けるほどです
すべての従業員(3人)を解雇して 派遣会社の販売員に切り替えようと思い 30日前に解雇を通知したところ 納得がいかないという事で 裁判を起こすと言われております これって当社の解雇のやり方に問題があるのでしょうか??
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> 当社(ほぼ自営) 小売業を営んでおりますが ある店の従業員の勤務態度、素行が悪くテナントからも注意を受けるほどです
> すべての従業員(3人)を解雇して 派遣会社の販売員に切り替えようと思い 30日前に解雇を通知したところ 納得がいかないという事で 裁判を起こすと言われております これって当社の解雇のやり方に問題があるのでしょうか??
こんにちは。
30日前の予告という点では問題ないと思います。万一裁判になった場合のためのきちんとした証拠固めをしておいてください。
ただ、一点気になる点としては、その従業員に対して再三再四注意等をした結果解雇ということになったのでしょうか。あくまでテナントさんからの注意だけで御社で一度ぐらいの注意詩化していなくそれで解雇となるとちょっとやる過ぎるような気がします。複数回の注意の上改善が見られないから解雇ということも必要だと思いますが、この点はいかがでしょうか。
mapponさん こんにちは
オレンジcube さん ご意見に追記しますが、
労働基準法においては、第9条において、労働者は「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されており、労働者である以上、アルバイト・パート・正社員など呼称を問わず、労働基準法の各規定が均しく適用されることになっています。
したがって、アルバイトの解雇については、労働基準法・解雇のページの記述がそのまま適用されます。
◆ ただし、アルバイトに関しては、下記の規定が適用されるケースもあるものと思われます。
<解雇の予告(労働基準法第20条)>
労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
ただし、解雇予告などを行わず解雇することができる者は、下記の通り。
解雇予告などを行わず解雇することができる者
期 間
① 日々雇入れられる者
1か月
② 2か月以内の期間を定めて使用される者
契約期間
③ 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
契約期間
④ 試用期間中の者
14日
※上記の期間を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。
ただし、雇用契約での条件として業務等に支障きたす行為が拝見され、改善要請を為すもそれが認められないとするなら、契約条件での解雇権の行使は可能ともみなされます。
テナントばかりかお客様等からのクレームがあれば、それに生じた損害等を含めての処罰、つまりは解雇権の行使も可能とみなされます
> > 当社(ほぼ自営) 小売業を営んでおりますが ある店の従業員の勤務態度、素行が悪くテナントからも注意を受けるほどです
> > すべての従業員(3人)を解雇して 派遣会社の販売員に切り替えようと思い 30日前に解雇を通知したところ 納得がいかないという事で 裁判を起こすと言われております これって当社の解雇のやり方に問題があるのでしょうか??
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> こんにちは。
> 30日前の予告という点では問題ないと思います。万一裁判になった場合のためのきちんとした証拠固めをしておいてください。
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> ただ、一点気になる点としては、その従業員に対して再三再四注意等をした結果解雇ということになったのでしょうか。あくまでテナントさんからの注意だけで御社で一度ぐらいの注意詩化していなくそれで解雇となるとちょっとやる過ぎるような気がします。複数回の注意の上改善が見られないから解雇ということも必要だと思いますが、この点はいかがでしょうか。
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