相談の広場
ご教示ください。
当社は監査役会設置会社なのですが、一事業年度に行われた取締役会に非常勤監査役が出席しなけらばならない最低の回数とか、その他社外役員として果たさねばならないルールのようなものがあれば教えていただけないでしょうか?
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社内監査役>あえて言わせていただきますが、通常は監査役と称されます。これは。過去に当該株式会社またはその子会社の取締役、会計参与もしくは執行役または支配人その他の使用人と働かれた人たちを証して言われることが多いでしょう。
これに対して社外監査役とは、公正な視点で会社の会計と業務が適正であるかどうか、調査をする役職の人であり、社外の役員とか会計士の人たちが担当しています。これらの人にも取締役の違法行為で会社が著しい損害を受ける場合など、それを差し止める権限も持っています。
出席回数とか、議案内容とかでなく、やはり会社としての業務遂行のチェックを行いますから、やはり適時会議には出席されますし、また、出席不可能の場合には議案賛否を文書等で提出をされています。
上場公開企業、非公開企業内でも取締役の不信行為で会社に損害を与えることもありますから、監査役権限、チェックは厳しく求められていますよ。
このたびの<リンナイ ガス事故>も社長責任ではなく、他の取締役、監査役がどこまでチェックしていたのかといたいですね。
監査役、特に社外監査役には「外の目」としての健全性・公正性が求められていると思います。
何回取締役会その他の重要会議に出席したかどうかだけではなく、実質的にどんな監査を行ったか(会社・代表者などの状況が把握できる環境にいたか、事業所現場の視察は行ったか、重要な会議書類・決裁書類等に目を通したかなど・・・)が重要なのだと考えます。
とは言っても、「会議書類には事前に目を通しているし、これに対する意思表示も行っている。その他の業務・会計監査も適切に行っている」から「年間の半分でも良いだろう。」では余り好ましくないと思います。
基本的に全ての取締役会に出席する(定例会は事前に日程調整をしているはずですし。)ことを大前提に、やむを得ず欠席する場合に、他の方法でこれを補う、そうすることができる人を選任しなければいけないのではないでしょうか。
株式公開企業は、この辺りの事実を事業報告などで開示していますので非常に敏感な部分です。
会議の出席率が低いと実効性に疑いをもたれる原因になりかねませんよ。
新米カチョーさん、こんにちは。
会社法第383条では、「監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」と規定していますが、これは監査役に義務を課しているものであって、取締役会の成立要件の義務とはなっていません。
したがって、むやみに欠席することは会社法違反となる恐れもありますが、他の兼任先と重なってしまったとか、海外出張中であったとか、ちゃんとした理由があれば欠席でも構わないと思います。最低回数に関する規定はないと思います。ただ、上場会社等は社外監査役の出席状況を事業報告で記載していますが、それを見ると、ほとんど過半数は出席されていますね。
機関投資家などからは、有能な人であっても出席できなければ意味がないというスタンスになっているようですので、できるだけ出席していただきやすい日程を調整することは必要かと思います。
以上、参考にしてください。
> 社内監査役>あえて言わせていただきますが、通常は監査役と称されます。これは。過去に当該株式会社またはその子会社の取締役、会計参与もしくは執行役または支配人その他の使用人と働かれた人たちを証して言われることが多いでしょう。
> これに対して社外監査役とは、公正な視点で会社の会計と業務が適正であるかどうか、調査をする役職の人であり、社外の役員とか会計士の人たちが担当しています。これらの人にも取締役の違法行為で会社が著しい損害を受ける場合など、それを差し止める権限も持っています。
> 出席回数とか、議案内容とかでなく、やはり会社としての業務遂行のチェックを行いますから、やはり適時会議には出席されますし、また、出席不可能の場合には議案賛否を文書等で提出をされています。
> 上場公開企業、非公開企業内でも取締役の不信行為で会社に損害を与えることもありますから、監査役権限、チェックは厳しく求められていますよ。
> このたびの<リンナイ ガス事故>も社長責任ではなく、他の取締役、監査役がどこまでチェックしていたのかといたいですね。
お礼が遅くなり大変御無礼いたしました。また、お世話になり、ありがとうございました。
> 新米カチョーさん、こんにちは。
>
> 会社法第383条では、「監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」と規定していますが、これは監査役に義務を課しているものであって、取締役会の成立要件の義務とはなっていません。
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> したがって、むやみに欠席することは会社法違反となる恐れもありますが、他の兼任先と重なってしまったとか、海外出張中であったとか、ちゃんとした理由があれば欠席でも構わないと思います。最低回数に関する規定はないと思います。ただ、上場会社等は社外監査役の出席状況を事業報告で記載していますが、それを見ると、ほとんど過半数は出席されていますね。
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> 機関投資家などからは、有能な人であっても出席できなければ意味がないというスタンスになっているようですので、できるだけ出席していただきやすい日程を調整することは必要かと思います。
>
> 以上、参考にしてください。
お礼が遅くなり御無礼いたしました。また、お世話になり、ありがとうございました。
> 監査役、特に社外監査役には「外の目」としての健全性・公正性が求められていると思います。
> 何回取締役会その他の重要会議に出席したかどうかだけではなく、実質的にどんな監査を行ったか(会社・代表者などの状況が把握できる環境にいたか、事業所現場の視察は行ったか、重要な会議書類・決裁書類等に目を通したかなど・・・)が重要なのだと考えます。
> とは言っても、「会議書類には事前に目を通しているし、これに対する意思表示も行っている。その他の業務・会計監査も適切に行っている」から「年間の半分でも良いだろう。」では余り好ましくないと思います。
> 基本的に全ての取締役会に出席する(定例会は事前に日程調整をしているはずですし。)ことを大前提に、やむを得ず欠席する場合に、他の方法でこれを補う、そうすることができる人を選任しなければいけないのではないでしょうか。
>
> 株式公開企業は、この辺りの事実を事業報告などで開示していますので非常に敏感な部分です。
> 会議の出席率が低いと実効性に疑いをもたれる原因になりかねませんよ。
お礼が遅くなり御無礼いたしました。また、お世話にありがとうございました。
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