相談の広場
初めて産休・育休取得者が出ました。
産後57日目より「育児休業期間」に入り、「月に2~3日のペースで出勤」していただくことにしました。
雇用保険の育児休業給付金は支給単位期間において就業日数が10日以下であれば支給されるため、「育児休業」とみなして差し支えないと皆理解しておりました。実際雇用保険の手続きは大丈夫でした。
ただ、先日健保組合と年金事務所のご担当者に伺ったところ、「育児休業等取得者申出書は、月1日でも出勤したらもはや育児休業ではないので受理できない。保険料免除はできない」とのことでした。
双方の担当者の方に断言されたので、そうなのだと思いますが、根拠となるような資料(条文?)が見つからないで、やや不安です。
健保・厚年の側では、月1日でも出勤したら、育児休業ではなく勤務時間の短縮等の措置等?などとみなされるということでしょうか。ご教示いただければ大変有難く存じます。
なお、月に数日勤務していただく方向は変わらないので、保険料を従来通り支払うということでご本人も会社も納得はしております。
スポンサーリンク
akijin様
ご返信本当に有難うございました。大変参考になりました。
ご紹介いただいたHPも拝読致しましたが、弊社のケースも
「少人数の会社であるためイレギュラーに、単発的に勤務日が発生してしまうこともあるが、あくまでも「育児休業」であり、継続的に出勤するものではない」と、保険料免除を主張する余地はあるかもしれないと感じました。
なお、産休代行者を臨時雇用はしておらず、前からの社員、アルバイトで業務を行っており、引継ぎなどのために単発での出勤をお願いしている状態です。
また、先のHPでは、行政解釈等はでていないはずとのことでしたが、もし新たに出た政府資料などがありましたら、お手数ですがお教えくださると大変有難く存じます。こちらでも調べてみようと思います。
今後、ご本人、会社双方で話し合ったうえ、ご担当者様に再度ご相談してみようと思います。
どうも有難うございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]