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労務管理

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扶養者の健康保険加入について

著者 ブランチ さん

最終更新日:2010年05月20日 13:16

いつも拝見させていただいております。
社員から県外に住んでいる両親と兄弟の健康保険証を作成してほしいといわれました。両親ともに年金生活です。兄弟は無職との事。
この場合、一緒に住んでいなくても保険証は作成できると思うのですが、別途用意する書類はあるのでしょうか。また、注意しなければいけない点はありますか。

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Re: 扶養者の健康保険加入について

著者胸焼けさん

2010年05月20日 13:30

御社の健康保険の保険者が不明ですので、詳しくは解りませんが、以下、ご参考まで。

社会保険
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

Re: 扶養者の健康保険加入について

著者まゆりさん

2010年05月20日 14:05

こんにちは。
協会けんぽでしたら、以下のような感じです。

<収入要件>
別居の親族を扶養に入れる場合には「対象となる方の年収が130万円未満(※年金受給者は180万円未満)であり、被保険者の仕送り額より少ないとき」という条件を満たしていないと、扶養にはできません。
税法上も扶養に入られている場合を除き、「収入を明らかにできる書類」と「仕送り額が明らかにできる書類」を添付することが必要です。
◎収入を証明する書類
課税(非課税)証明書の原本ですとか、年金支給額がわかるもののコピーなど。
◎仕送り額が明らかにできる書類
通帳のコピーや、現金書留の控のコピーなど。

<同居要件>
被保険者ご本人の弟さんや妹さんならば、同居でも別居でも構いませんが、被保険者ご本人のお兄さんやお姉さんの場合や、配偶者の方のご兄弟の場合には、被保険者と同居していることが条件となっていますので、別居の場合は扶養に入れることはできません。
被保険者ご本人のお父さん・お母さんは、別居でも同居でも扶養に入れることができますが、配偶者のお父さん・お母さんを扶養に入れる場合は同居が条件なので、別居の時は扶養に入れることはできません。

<年齢要件>
お父さん・お母さんが75歳以上(あるいは65歳以上の障害者)の場合は「高齢者医療保険制度」の被保険者になりますので、扶養に入れることはできません。

ざっと思いつく点を書き出しました。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 扶養者の健康保険加入について

両親と弟は別居でも扶養認定されるのですが、兄は同居でなくてはなりません。もちろんそれを証明する公的書類(住民票の写し等)の添付が必要です。

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