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労務管理

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資格喪失後の療養の給付

著者 idomasa さん

最終更新日:2010年05月20日 22:55

具体的な事例があるわけではなく、健保組合の方にとってはある意味けんかを売っているような話の裏をとることで恐縮なのですが、先日市町村国保の方とお話しする中で
「会社を病気等で退職された方が会社の健保を継続できるのは任意継続の2年だけ、保険料が払えなかったり手続きが間に合わなかったりするとそれも無理。そういった結果、治療中の病気の医療費は最終的には全部国保に来る」というようなことを申し上げたら
「特別継続給付とかいう制度があり、引き続き健保で療養の給付がされていたが今はどうなんですかね...」ということを言われました。
 私が知る限り資格喪失後の給付は、傷病手当金埋葬料出産育児金、日雇いの特別療養給付位しかないと思うのですが、どうなのでしょうか。

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Re: 資格喪失後の療養の給付

著者まゆりさん

2010年05月21日 11:07

こんにちは。

恐らく「継続給付」ではなくて、「継続療養(※在職中に加療していた傷病限定で、退職後も在職中の負担割合で受診できる制度)」のことを仰っているのだと思います。
国保もその他の被用者健保も3割負担になった時点で、この制度は廃止されましたので、現在はありません。

ご参考になれば幸いです。

Re: 資格喪失後の療養の給付

著者idomasaさん

2010年05月21日 21:11

まゆり様

どうもありがとうございました。
国保の財政が苦しくなる原因の1つだと思い、今後の要望活動などに生かさせていただきたいと思います。

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