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労務管理

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1ケ月単位の変形労働時間制について

著者 弘法大使 さん

最終更新日:2010年05月21日 13:26

毎月21日から翌月20日までの1ケ月単位の変形労働時間制
で働いています。5月21日から6月20日までは毎週土日が休み
と20日に指示されました。所定労働時間は1日8時間、週40時間と決まっているようです。この場合割増賃金は1日8時間を
超えて労働した分と週40時間を超えて労働した分には支払われると思うのですが、1週は5月21から22日、2週目は23日から29日というようにみるのでしょうか。どなたか教えて下さい。ちなみに日給制て゜す。

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Re: 1ケ月単位の変形労働時間制について

著者もょともさん

2010年05月21日 15:32

1か月単位の変形労働時間制というのはこの範囲内で1週間平均労働時間が40時間以内のカレンダーを組んでもよろしいとするものです。

所定労働時間外の勤務に時間外割増賃金を払いましょう。

ちなみに
1日8時間勤務なので1週間の勤務可能日数は5日

2010年5月21日~6月20日の場合、
対象日数31日
勤務可能日数は31÷7×5=22.14・・・
勤務日数は21日なので週平均40時間以内ですね。

しかし、2010年6月21日カ~7月20日で同じことをすると
対象日数30日
勤務可能日数は31÷7×5=21.42・・・
勤務日数は21日なので週平均40時間を超えますのでこのようなカレンダー設定ができません。(労基法違反)

毎週土日を休みにするのであれば、変形労働時間制の意味がないのでは・・・?

Re: 1ケ月単位の変形労働時間制について

著者弘法大使さん

2010年05月21日 16:50

意味がないのですが、何も言えないというのが事実です。
1ケ月単位だと前月に指示したカレンダーを使用者が変更
できないというのが原則ですが、もし休日などを出勤にした
場合はと゜うなるのでしょうか。所定をこえなくても割増を
支払うのでしょうか。教えて下さい。

Re: 1ケ月単位の変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2010年05月21日 20:53

一点だけ、変形労働時間制において週のカウントは毎月の初日(御社の場合は21日)の曜日起算です。

これはあくまで労働時間の把握する週のことで、休日を把握する週は指定してなければ日曜起算(変形週休制なら別途特定を要する)です。

Re: 1ケ月単位の変形労働時間制について

著者もょともさん

2010年05月24日 08:32

> もし休日などを出勤にした場合はと゜うなるのでしょうか。所定をこえなくても割増を支払うのでしょうか。
教えて下さい。

変形労働時間制であっても、振替休日は与える事ができます。
休日を振替ることで割増を支払う必要はなくなります。

また、カレンダーが決まってしまった時点でそれが所定時間です。
カレンダー以外の時間が時間外に当たりますので、振替休暇を取らない限りは割増を支払うことになります。

ぎりぎりの時間までフルに働かせたければ、カレンダーを決める時点で決めておく必要があります。

Re: 1ケ月単位の変形労働時間制について

著者弘法大使さん

2010年05月24日 09:42

ありがとうございました。
理解できました。すっきりしました。

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