相談の広場
毎月21日から翌月20日までの1ケ月単位の変形労働時間制
で働いています。5月21日から6月20日までは毎週土日が休み
と20日に指示されました。所定労働時間は1日8時間、週40時間と決まっているようです。この場合割増賃金は1日8時間を
超えて労働した分と週40時間を超えて労働した分には支払われると思うのですが、1週は5月21から22日、2週目は23日から29日というようにみるのでしょうか。どなたか教えて下さい。ちなみに日給制て゜す。
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1か月単位の変形労働時間制というのはこの範囲内で1週間平均労働時間が40時間以内のカレンダーを組んでもよろしいとするものです。
所定労働時間外の勤務に時間外割増賃金を払いましょう。
ちなみに
1日8時間勤務なので1週間の勤務可能日数は5日
2010年5月21日~6月20日の場合、
対象日数31日
勤務可能日数は31÷7×5=22.14・・・
勤務日数は21日なので週平均40時間以内ですね。
しかし、2010年6月21日カ~7月20日で同じことをすると
対象日数30日
勤務可能日数は31÷7×5=21.42・・・
勤務日数は21日なので週平均40時間を超えますのでこのようなカレンダー設定ができません。(労基法違反)
毎週土日を休みにするのであれば、変形労働時間制の意味がないのでは・・・?
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