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労務管理

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育児休業終了期間を取得者に教える義務ってあるのですか?

著者 みきお さん

最終更新日:2010年05月26日 16:41

育児休業の1年が過ぎました
保育園が見つからず、延長したいとのこと
しかし、もう育児休業の1年は過ぎてしまいました
取得者から、期限が切れる前に何で教えてくれないんだ?っと。
事業所側は、育児休業終了期間を取得者に教える義務ってあるのでしょうか?

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Re: 育児休業終了期間を取得者に教える義務ってあるのですか?

著者いつかいりさん

2010年05月26日 20:59

> 育児休業の1年が過ぎました
> 保育園が見つからず、延長したいとのこと
> しかし、もう育児休業の1年は過ぎてしまいました
> 取得者から、期限が切れる前に何で教えてくれないんだ?っと。
> 事業所側は、育児休業終了期間を取得者に教える義務ってあるのでしょうか?

--------------

現行法も、H22.6改正法も休業期間の通知は努力義務です(法21条2項)。すくなくとも申し出を受けた時点で、いついつからいついつまで休業する旨を受けたという通知書をだしておけば、行き違いは防げたでしょう。

また復帰に関しても意向確認するなり連絡(法22条関係・努力義務)していれば、気がつけば1歳過ぎていたなんていう喜劇もなかったでしょう。

なお、最大半年延長の規定があれば延長を認めていいですが、逆に受ける義務は会社にはないです。申し出は現に休業しており1歳に達する2週間前という法定期限があります(たとえば1週間前と労働者有利にするのは一向にかまいません)。

Re: 育児休業終了期間を取得者に教える義務ってあるのですか?

著者saakiさん

2010年05月27日 10:56

保育所に入園を希望しているのが、入所できない場合には1歳6ヵ月まで育児休業できるように法改正あっていますから、こちらを適用されてはいかがでしょうか?

6月からの改正育児介護休業法では、休業を受け付けた場合の通知義務を課していますので、法令的には6月からは(申請を受理しない場合はその理由を)通知しないといけないですね。

Re: 育児休業終了期間を取得者に教える義務ってあるのですか?

著者smileyさん

2010年05月27日 17:26

育児休暇給付金の延長するには、保育園に入園希望したが入れなかったという証明が必要では?
確かこの証明は、すぐ出してくれるものではなく、1カ月前には申し込みをしていないと、終了の時点での証明書にはならなかったような気が・・・
確認してみた方が良いですよ。

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