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労務管理

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衛生推進者の設置義務

著者 ジンジン人事 さん

最終更新日:2010年05月27日 14:35

食品製造販売の会社なのですが、昨年労基から設置するよう指摘を受け、事業所を束ねるエリアを担当する者には全て講習を受けて資格を取らせました。そのときにはそれでいいといわれたのですが、今年になって同じ労基で違う担当から、事業所に常駐している社員がいるのであればその者にも取らせるようにとの指摘を受けました。
社員が常駐しているしていないで決まるのでしょうか?

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Re: 衛生推進者の設置義務

著者たにさんさん

2010年05月27日 16:41

該当職場の常駐者が良いと思います。
必ずしも社員である必要は無いはずですが、パートさんよりは離職率が低いと思いますので社員の方がベターです。
当社では、常駐社員が居ない所は担当社員に研修を受けさせました。
常駐社員には必ず受講させてます。

Re: 衛生推進者の設置義務

著者ジンジン人事さん

2010年05月27日 17:14

> 該当職場の常駐者が良いと思います。
> 必ずしも社員である必要は無いはずですが、パートさんよりは離職率が低いと思いますので社員の方がベターです。
> 当社では、常駐社員が居ない所は担当社員に研修を受けさせました。
> 常駐社員には必ず受講させてます。

返答ありがとうございます。
コストを考えると二の足を踏んでしまいますが…
ありがとうございました。

Re: 衛生推進者の設置義務

著者田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィスさん (専門家)

2010年05月28日 23:46

一番望ましいとされているのは

事業所に常駐している社員が良いとされております

それは、普段あまり事業所に来ない(いない)人が

衛生推進者であっても、当該事務所の実情の把握が難しく

対策等を講じる事が難しいからです。

しかし、事業所に常駐している社員が望ましいのであって

それ以外の方では駄目という事ではありません

よって、当初の労基署担当者はエリア担当者様でOKをだしていると思われます。

しかし、労基署の別の担当者からはさらなる指摘があったとこ事ですが、

これは、どこの業界(社会)でもそうですが

個人により考え方の違いがありますので

良く言えば、後任の方は厳しいお方なのでしょう

とくに、書面にて是正勧告等をされている訳でないなら

指摘がある度に、ご指摘の通り実施したいのですが

コストの関係もあり、現在検討中ですとして、対応する方法もあります。

恐らく、後任の担当者も数年で人事異動になると思われますので…

Re: 衛生推進者の設置義務

著者ジンジン人事さん

2010年05月31日 10:30

> 一番望ましいとされているのは
>
> 事業所に常駐している社員が良いとされております
>
> それは、普段あまり事業所に来ない(いない)人が
>
> 衛生推進者であっても、当該事務所の実情の把握が難しく
>
> 対策等を講じる事が難しいからです。
>
> しかし、事業所に常駐している社員が望ましいのであって
>
> それ以外の方では駄目という事ではありません
>
> よって、当初の労基署担当者はエリア担当者様でOKをだしていると思われます。
>
> しかし、労基署の別の担当者からはさらなる指摘があったとこ事ですが、
>
> これは、どこの業界(社会)でもそうですが
>
> 個人により考え方の違いがありますので
>
> 良く言えば、後任の方は厳しいお方なのでしょう
>
> とくに、書面にて是正勧告等をされている訳でないなら
>
> 指摘がある度に、ご指摘の通り実施したいのですが
>
> コストの関係もあり、現在検討中ですとして、対応する方法もあります。
>
> 恐らく、後任の担当者も数年で人事異動になると思われますので…

返信ありがとうございます。
やはり、お上とは言え普通の会社と同じなのですね。
是定勧告は受けているのですが、のらりくらりと進めていけばいいでしょうか?
一応所轄の事業所の社員に関しては受けることで、その場しのぎをしたいと考えています。

Re: 衛生推進者の設置義務

ジンジン人事さん、こんばんは。

横レスしてスミマセン。

「是正勧告」を受けているのであれば(本レスの内容かどうかは分かりませんが)、勧告を受けた内容についてきちんとしないと(甘く考えると)後でエライ事になるかもしれませんので、ご注意を。

「労働基準監督官の出す是正勧告書というのは、査察の際、事業所の資料に基づき、労働基準監督官の目で見て、労働基準法労働安全衛生法等の労働基準関係法令違反があれば、即時あるいは一定の期間に改善する事を求めて交付される文書です。
これを守らない場合は、司法処分を受けてもやむを得ないですよ、という事になります。」…以上は元労働基準監督官の方の書いた本の抜粋ですが、

貴殿は「労働基準監督官の職務・権限」についてご理解されていますか?
「特別司法警察職員」としての職務上の権限を有しているのです。
つまり、違反が悪質な場合は、書類送検はもとより、逮捕強制調査を伴う取調べを行い、被疑者を身柄拘束のまま送検する事、もできるのですよ?

…また、「是正勧告書」を受けるのと「指導票」を受けるのとでは話が全然違ってきます。

労働基準監督官は普通の公務員ではないですよ、という事だけは強調させていただきます。
…気をつけましょう。


以上、余計な事かもしれませんが。

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> 返信ありがとうございます。
> やはり、お上とは言え普通の会社と同じなのですね。
> 是定勧告は受けているのですが、のらりくらりと進めていけばいいでしょうか?
> 一応所轄の事業所の社員に関しては受けることで、その場しのぎをしたいと考えています。

Re: 衛生推進者の設置義務

著者ジンジン人事さん

2010年06月01日 09:54

すーぱふらいさん、ありがとうございます。
確かにご指摘の通りですね。
以前も別の件で是正勧告を受けたことがあるのですが、
担当によってのしつこさが違いますね。
今回は管轄内の店舗を優先的に設置するように考えて、他地域に関してはのらりくらりと思います。

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