相談の広場
給与計算初心者です。
標準報酬月額の変更に伴う手続きについて教えてください。
6月分の給与に特別手当がプラスされることになりました。
特別手当が出ることにより、標準報酬月額の等級が1つ上に
なりますが、これによって何か手続きが必要となりますでしょうか。
もうひとつ、7月、昇給により等級が1つ上になる従業員と、
2つ上になる従業員が発生します。
この場合、3カ月以上等級に変更がありますが、1等級の
変更の場合は、特に手続きはしなくてもよいのでしょうか。
それとも、昇給により固定的賃金に変更があるため、
やはり手続きをしなくてはいけないのでしょうか。
手続きしない場合、適正な標準報酬月額に修正されるのは
今年の4~6月に支給した給料の平均を等級表に当てはめて
処理するかと存じます。
7月以降に処理を行うための書類が届くのでしょうか。
自分で赴き、処理を行うのでしょうか。
社会保険事務所は、どのようにして従業員の固定的賃金の
変更を把握しているのでしょうか。
いろいろと初歩的な質問をしてしまい、申し訳ございません。
今年の3月から、初めて労務処理を行っているため、
やることなすこと分からないことだらけで不安です。
よろしくお願いいたします。
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特別手当の支給で標準報酬月額が2等級以上、3ヶ月平均して変動がなければ特に手続きは要りません。
しかし、7月昇給で2等級以上の変動(4月時点の標準報酬月額と比較して)が3ヶ月平均してあれば月額変更届が必要で10月分から適用されます。
その前に4,5,6月分で定時決定があり、それが9月分から適用になります。したがって該当者(7月昇給で2等級以上の変動)は9月分は定時決定の標準報酬月額、10月分からは随時改定(月額変更届)の標準報酬月額になります。
======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
勝田先生の仰る通りに処理します。
ありがとうございます。
> 特別手当の支給で標準報酬月額が2等級以上、3ヶ月平均して変動がなければ特に手続きは要りません。
> しかし、7月昇給で2等級以上の変動(4月時点の標準報酬月額と比較して)が3ヶ月平均してあれば月額変更届が必要で10月分から適用されます。
> その前に4,5,6月分で定時決定があり、それが9月分から適用になります。したがって該当者(7月昇給で2等級以上の変動)は9月分は定時決定の標準報酬月額、10月分からは随時改定(月額変更届)の標準報酬月額になります。
>
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> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
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