相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当社では私傷病による欠勤が3ヶ月を超えてなお療養の必要がある場合は、勤続年数に応じた休職期間を設けています。
年次有給休暇は前年の所定勤務日の8割以上出勤した者に付与すると定めているのですが、上記のような休職期間についてはどう扱ったらよいでしょうか?
ネットで調べてみたところ、『休職期間は会社が労働義務を免除している期間となるので出勤率算定の際は分母・分子ともに除外して計算する』と書かれているところがありました。
とすると、例えば長期の休職で1年のうち11ヶ月が休職期間で年度内の最後の月で復職した場合、その1ヶ月の出勤率が8割以上であれば翌年度には通常分の有給休暇を付与することになりますか?
どうかご回答よろしくお願いいたします。
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> 当社では私傷病による欠勤が3ヶ月を超えてなお療養の必要がある場合は、勤続年数に応じた休職期間を設けています。
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> 年次有給休暇は前年の所定勤務日の8割以上出勤した者に付与すると定めているのですが、上記のような休職期間についてはどう扱ったらよいでしょうか?
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> ネットで調べてみたところ、『休職期間は会社が労働義務を免除している期間となるので出勤率算定の際は分母・分子ともに除外して計算する』と書かれているところがありました。
> とすると、例えば長期の休職で1年のうち11ヶ月が休職期間で年度内の最後の月で復職した場合、その1ヶ月の出勤率が8割以上であれば翌年度には通常分の有給休暇を付与することになりますか?
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> どうかご回答よろしくお願いいたします。
こんにちは。
私傷病による休職の場合は、出勤率に含める必要はありません。よって、出勤率が8割に満たなければ、付与する必要はありません。
しかし、注意点としましては、勤続年数は通算されますので、その次の付与時に出勤率が8割を超えていた場合の付与日数には、注意して下さい。(既に上限の20日に達している人である場合は構わないのですが)
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