相談の広場
いつもお世話になります。
このたび警備業者、ゴミ業者、電気代などの業務のコストダウンを業務委託業者に依頼いたしました。現在は取引のない他社から大分コストを下げた見積書を提出してもらったのですが、まずは既存の業者に新しい見積もりを提示してコストを下げてもらえればと思っています。その交渉を業務委託業者にお願いしたいのですが「弁護士法」にひっかかるということでその席には同席するが話はしないとのことでした。その業者は弁護士でもないのですが法律は関係があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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関係が良くわからなのですが、
業務委託業者とはコンサルタントみたいなものですか?
たぶん、
「弁護士法第72 条」
3.非弁行為の禁止(業務独占の範囲) 弁護士でない者が、報酬を得る目的+業として
①法律事件に関する法律事務
②法律事件に関する法律事務の周旋
のことを言っているのだと思いますが、
業者との価格交渉するのは非弁行為とは言えないですよね。法律に関することではなく、ただの価格交渉なのですよね?
もしくは、利益相反にあたるので口出しはしないということなら、確かに業務委託業者は、新しい業者を紹介した手前、既存の業者との交渉はしづらいと思いますが・・・
それも、弁護士法とは関係ないと思いますので、
業務委託業者の勘違いではないですか?
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