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弁護士法について

著者 メガネ王子 さん

最終更新日:2010年06月03日 11:43

いつもお世話になります。

このたび警備業者、ゴミ業者、電気代などの業務のコストダウンを業務委託業者に依頼いたしました。現在は取引のない他社から大分コストを下げた見積書を提出してもらったのですが、まずは既存の業者に新しい見積もりを提示してコストを下げてもらえればと思っています。その交渉を業務委託業者にお願いしたいのですが「弁護士法」にひっかかるということでその席には同席するが話はしないとのことでした。その業者は弁護士でもないのですが法律は関係があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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Re: 弁護士法について

著者smileyさん

2010年06月03日 13:07

関係が良くわからなのですが、
業務委託業者とはコンサルタントみたいなものですか?

たぶん、

「弁護士法第72 条」
3.非弁行為の禁止(業務独占の範囲) 弁護士でない者が、報酬を得る目的+業として
①法律事件に関する法律事務
②法律事件に関する法律事務の周旋

のことを言っているのだと思いますが、
業者との価格交渉するのは非弁行為とは言えないですよね。法律に関することではなく、ただの価格交渉なのですよね?

もしくは、利益相反にあたるので口出しはしないということなら、確かに業務委託業者は、新しい業者を紹介した手前、既存の業者との交渉はしづらいと思いますが・・・
それも、弁護士法とは関係ないと思いますので、
業務委託業者の勘違いではないですか?

Re: 弁護士法について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月03日 16:44

当職も、文面だけからは、非弁活動に当たらないと考えますが、受託会社の方は昨今の非弁活動に関する取り締まりの強化等を考え、安全策を取っているのではないでしょうか。
不動産屋、保険代理店などが行う交渉も非弁行為に当たるか?などと議論される状況ですからね。代理行為と見られる行為を避け、同行だけにとどめたいということなのでしょう。
当職なども他人事ではありません。。。

ありがとうございました。

著者メガネ王子さん

2010年06月03日 18:26

smileyさん・行政書士泉つかさ法務事務所さんから
お応えいただきありがとうございました。

もう一度委託業者と確認して同席はしていただこうと
思います。

とても役立たせていただきました。本当にありがとうございます。

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