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労務管理

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業務上の災害について

著者 wakarana-sugiko さん

最終更新日:2010年06月03日 09:46

どなたか教えてください。

パート従業員が昼休みにトイレに行くために立ち上がり、ドアまで歩いて行ったところめまいがし、転倒してしまいました。その際、あごを切り、前歯も2本折っていました。
救急車を呼び、救急病院へ搬送され検査を受けたところ、不整脈によるめまいのために起こった転倒とのことでした。
翌日救急病院で紹介された心臓の専門病院にて、不整脈の検査をし、ペースメーカーを埋め込むことになったそうです。
労働基準監督署に確認をしてみましたが、労災にあたるのは救急車で搬送され、傷の手当をしたところまでで、それ以降は心臓疾患に起因するものなので、労災にはならないとのこと。
現時点で本人には「療養補償給付たる療養の給付請求書」の用紙を送ってあります。
健康保険国民健康保険に加入しているとのこと。居住の役所に確認しましたが、特に何も補償はないとの回答でした。

現在も本人は休んでいますが、事業主側としては何をしてあげればよいのでしょうか?
救急車で搬送された日の給与は満額支払うのでしょうか?

今までこういう業務上の災害が弊社では無かったとのこと。対処の仕方がわかりません。
宜しくお願いいたします。

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Re: 業務上の災害について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年06月03日 18:34

私病が原因で転倒し、会社の施設(不備)でケガをしたとの解釈ですね。そこでケガについては労災で扱うが私病については健康保険ということになります。
一つの案として、労災の休業補償給付は支給されませんが、本人がケガを含めて休まれておられますから、労災の休業補償給付が支給されない3日間相当分について会社が見舞金で支給されたらどうでしょうか。

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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 業務上の災害について

著者wakarana-sugikoさん

2010年06月04日 08:32

勝田労務事務所様

おはようございます。
ご返信ありがとうございます。

さらに何点か教えてください。
通常の労災の待機期間3日分は平均賃金の60%を補償しなければいけないですが、見舞金という感覚ならば会社の考える金額の支給でかまわないのでしょうか?
救急で搬送され、翌日は私病による入院になった場合、1日もケガでは休業していないので、労働者死傷病報告労働基準監督署には提出しなくてもよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

Re: 業務上の災害について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年06月06日 20:26

怪我された日を補償された上で、さらに見舞金ならいいのではないでしょうか。
労働者死傷病報告(様式第24号)の提出は必要です。

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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 業務上の災害について

著者wakarana-sugikoさん

2010年06月07日 08:41

勝田労務管理事務所様

度々ありがとうございました。
労働者死傷病報告(様式第24号)の提出については悩むところで、労基署にも確認をしたのですが、1日も休業していなければいらないと言われたり、必要だと言われたり、回答がまちまちです。
再度確認してみます。

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