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白紙委任状と議決権

著者 ジャック24 さん

最終更新日:2010年06月05日 17:22

株主総会において各株主様より代理人名が空白の白紙委任状が届きましたが、委任状には『議決権を行使する一切の件を委任します』と記載しております。空白のままにしておくと議決権を行使する株主数また定足数に含まれないのでしょうか?議事録を作成に悩んでいます。

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Re: 白紙委任状と議決権

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月05日 18:41

委任状が一般的な形式のものであれば、
その株主さまの保有する議決権のすべてを委任する(一般的な処理としては、議長に委ねるか、会社が出席させる株主に委ねる形にする)ことで処理しています。
委任状には保有議決権数を記載して送ることが一般的ですが、そうでなければ、議決権個数を記載補充しておけば良いと思います。受任者についても補充しておけば良いと思いますが、空欄のまま処理・保存している企業も多いようです。特に問題はないでしょう。
出席株主数にも議決権個数にも問題はありません。

Re: 白紙委任状と議決権

著者ジャック24さん

2010年06月06日 10:47

有難うございます。定款では『委任状代理人は株主に限る』とありますので、白紙委任状のままで処理し、定款定足数株主の過半数』もクリアしますので、議事録には『議決権を行使することができる株主総数』に含めず記載することとします。有難うございます。

Re: 白紙委任状と議決権

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月07日 10:22

ご理解はいただけていると思いますし、会社の判断ですからそれで良いのですが、委任状提出者の議決権をカウントしないとすれば、委任状提出の意味がなくなりませんか?
今後の委任状処理との整合性も検討のうえ処理された方が良いと思います。議案はいつも普通決議ばかりではありませんので。

Re: 白紙委任状と議決権

著者ジャック24さん

2010年06月07日 12:36

有難う御座います。白紙委任取扱に『理事長が組合員の中から受任者を選定し、その組合員に代理権の行使を委任することは問題ない』とインターネットで拝見しましたが、社長の一任で欠席株主様からの白紙委任状代理権の行使を出席される他の株主様の中から選定しても問題はないのでしょうか?勿論その委任株主様、受任株主様の了解を得ます。

Re: 白紙委任状と議決権

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月07日 12:49

問題ありません。
当職も、上場企業の株主総会開催の際、出席してもらう「社員株主」に委任状提出分をすべて委ねる形で、定時株主総会を運営したことがあります。
(「間違っても反対なんかしないでよ」などと冗談を言いながら。)
委任状提出者の了解は特に必要ではありませんよ。
丁寧に対応されることに問題はありませんが。


> 有難う御座います。白紙委任取扱に『理事長が組合員の中から受任者を選定し、その組合員に代理権の行使を委任することは問題ない』とインターネットで拝見しましたが、社長の一任で欠席株主様からの白紙委任状代理権の行使を出席される他の株主様の中から選定しても問題はないのでしょうか?勿論その委任株主様、受任株主様の了解を得ます。

Re: 白紙委任状と議決権

著者ジャック24さん

2010年06月07日 13:05

有難う御座います。社長と相談し今回の総会までに実行して見ます。貴重なご意見、有難う御座いました。

Re: 白紙委任状と議決権

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月07日 13:19

ご参考になれば幸いです。

ジャック24さんのように丁寧にされるのであれば、会社から委任状提出者分・・・名(議決権個数・・・・個)分を貴殿に委任する。というような委任状を作成し、これを受任する旨の署名(捺印)を、社長の指名者からいただいておけば、なお結構かと考えます。一種の委任契約書(※非課税文書)です。
前述の当職の際は、それを作成して保存しました。

Re: 白紙委任状と議決権

著者ジャック24さん

2010年06月07日 14:28

なるほど。そういった方法もあるのですね。次回から作成して見ます。
ご丁寧に有難う御座いました。

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