相談の広場
度々質問させていただきます。弁護士に委任して裁判となります。勤怠状況について基本的にはタイムカードでの確認になると思いますが「タイムカード」とは名ばかりで打刻後の就業も当たり前にありました。その上打刻時間の修正、改ざんも。裁判にあたりタイムカードと賃金台帳、どちらが証拠として採用されるのでしょうか?
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> 度々質問させていただきます。弁護士に委任して裁判となります。勤怠状況について基本的にはタイムカードでの確認になると思いますが「タイムカード」とは名ばかりで打刻後の就業も当たり前にありました。その上打刻時間の修正、改ざんも。裁判にあたりタイムカードと賃金台帳、どちらが証拠として採用されるのでしょうか?
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勤怠管理は労基法でも厳しくチェック事項とされています。
お話の打刻時間の修正、改ざん等の確認としては、PC,携帯☎等のメールの発信時間やファックスの発送時間、シフト表、業務日誌、業務日報等で時間を確定するなどの方法でも十分な場合もあります。
最終的には裁判所の判断となるでしょう。
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