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残業代請求

著者 のりま さん

最終更新日:2010年06月08日 23:37

度々質問させていただきます。弁護士に委任して裁判となります。勤怠状況について基本的にはタイムカードでの確認になると思いますが「タイムカード」とは名ばかりで打刻後の就業も当たり前にありました。その上打刻時間の修正、改ざんも。裁判にあたりタイムカードと賃金台帳、どちらが証拠として採用されるのでしょうか?

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Re: 残業代請求

こんにちは。


弁護士さんにお尋ねになったほうが良いのでは・・・?

裁判になった、ということは正にこれからケースバイケースの事例について争う、ということでしょうから、ここでは誰も回答できないと思いますが・・・。

Re: 残業代請求

のりまさん、こんにちは。

しまかさんもお答えになっているように、弁護士先生にご質問されたほうが確実だと思います。

改ざんがおこなわれているならば、実際の状況を説明できるように、改ざん前の物(メモなどでも構わないと思います)も用意しておいた方が、弁護士先生も改ざんの証拠物として武器に出来ると思います。
改ざんがある以上、タイムカードも賃金台帳も証拠としては乏しい物になってしまうと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

Re: 残業代請求

> 度々質問させていただきます。弁護士に委任して裁判となります。勤怠状況について基本的にはタイムカードでの確認になると思いますが「タイムカード」とは名ばかりで打刻後の就業も当たり前にありました。その上打刻時間の修正、改ざんも。裁判にあたりタイムカードと賃金台帳、どちらが証拠として採用されるのでしょうか?

#########################

勤怠管理は労基法でも厳しくチェック事項とされています。
お話の打刻時間の修正、改ざん等の確認としては、PC,携帯☎等のメールの発信時間やファックスの発送時間、シフト表、業務日誌、業務日報等で時間を確定するなどの方法でも十分な場合もあります。
最終的には裁判所の判断となるでしょう。

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