相談の広場
こんにちは。
当社は建設業(元請)であり、社員のうち一人、現場監督がいます。
建設業の場合、請負金額で算出する現場労災と、社員の賃金総額から算出する事務所労災の二つがありますが、この現場監督である社員の賃金についても、事務所労災の賃金総額に加えるのでしょうか。
現場労災には現場監督も対象として含まれますよね?
事務所労災にも加えるとなると2重支払いになるのではないのでしょうか?
サイトなどで調べたところ、事務所内にいる時間のみを事務所労災になんて書かれているものもありましたが、その場合は事務所内で勤務した時間をきちんと把握しなければならないんでしょうか。
労基署に直接確認もしてみましたが、返答はあやふやで結局、その現場監督の方の実状が分からないから何とも答えられないといわれました。
今、年度更新の作業をしているのですが、この件で悩んでしまって先に進めなくなっています。
どなたか、ご教授ください。
お願い致します
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一般に御社のような企業は4つの労働保険に加入していると考えます。①雇用保険②事務所として事務員の労災③継続事業分としての労災④一括有期事業の労災です。
この③と④に現場で働く労働者が該当するわけです。④については元請金額分で計算し賃金を算出後労災保険料が決まります。③については④の労災についても賃金を算入していますから、それを除いてどの程度が適当か各企業で判断します。理論的には現場で働く全労働者の賃金-④の賃金=③の賃金とすれば十分でしょうが、一括有期の仕事が殆どなら③の賃金の割合を低く抑えればいいでしょう。
しかし、③の労災に加入しておかなくては労災が適用されない事故(倉庫での事故やそこへの移動中の事故など)があると一括有期では適用されませんのでご注意ください。
また、②の事務員の労災は労災保険率が継続事業より低いので別個に加入される方が得策です。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫様
何度も申し訳ありません。
現在私の手元にある労働保険の年度更新の書類は、雇用保険と労災は継続事業編(一括有期事業を含むとかかれたものと、建設事業編の3点しかありません。
事務員と営業社員は「継続事業編」で給与総額で申告しており、その中には今までは先日から質問の対象となっている工事監督分の給与額は入れていませんでした。
先生のおっしゃる②の書類が当社にはないのですが、これは間違っているということなのでしょうか?
ちなみに継続事業編の保険料率は1000分の3になっています。
(当社は設立3年目で、設立時に労働保険設立手続きをしたときに指導を受けながらしたつもりなのですが…。)
度々の質問で申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
②と③の保険料率が同じですから別段区別する必要はありません。
一般に建設業の場合、継続事業の保険料率が高くなっていますので事務(特に女子)をする方も高い保険料率を支払うことになりますから、その方を別途3/1000の保険料率で労災に加入させているわけです。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
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