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個人向新型コロナ対応制度

今回のコロナ騒動は、学校の入学を4月から9月に変えようという「年度末変更」の議論にまで
発展しましたが、不思議なことに、月別離婚の推移でもつねに3月の離婚件数が最も多いのです。
次いで多いのが4月。まさか、結婚生活の清算もわざわざ年度末決算に合わせようとしているわけ
ではないと思いますが、離婚すると、子供がいる場合は、学校の転校などが大きな問題となります。
そこで、キリのいい3月で離婚するのが色々と都合いいと言うのが3月離婚の原因の一つになっている
のかもしれません。そしてもしかしたら、2020年の3月、4月は従来以上に離婚の多い月になったかも
しれません。それが、今騒がれている「コロナ離婚」です。「外出自粛」「学校の休校」
テレワークの推進」など今回のコロナ問題では、今まで無かったようなことが社会的要請として
実施されました。そしてコロナ離婚は、こうした家族全員が一日中家に引きこもるという生活が
引き金になったとの説があります。
 専業主婦の妻からすれば、今まで昼間はいなかった夫と子供が終日家にいると、単純に食事用意の
回数が増えますが、「夫も子供も家事を手伝おうとはしない」。それだけでもストレスになるのに、
外出などの気分転換もままならない。その為、溜ったストレスをついつい夫や子供にぶつけてしまうと
いう図式となってしまうようです。
 他方、夫の方も在宅勤務といっても、子供たちがガヤガヤしている日常空間の中では集中出来ない
ため思うように仕事が捗らず、こちらもイライラが募ります。
 また、専業主婦世帯ばかりではありません。夫婦共働きで、夫はテレワークで在宅勤務だけど
妻は会社勤務の場合、外に出て働くのは妻だけということもあります。そんな時に“夫は終日家に
いるのにテレビばかり見て、掃除のひとつもしやしない”と怒る妻がいても不思議はありません。
また、共働き家庭で夫婦揃って在宅勤務になれば、四六時中一緒にいることになり、息抜きが
しづらくなったり、相手の欠点が目についたりします。
  一緒に過ごす時間が増えるということは、一見いいことのようにもみえますが、人間とは
不思議なもので、どんなに大切な人とでも、ずっと一緒にいるということでストレスが溜まるのです。
「一人になりたい欲求が強いのは男性」と考えている人も多いと思いますが、実はむしろ女性の方が
より強く「一人の時間を欲する」との調査結果もあります。

  定年退職後の夫とずっと一緒にいるのが嫌で、離婚にまで踏み切る妻がいるというのはまさに
そういう理由からです。
かつて30数年前、私が同僚との仕事帰りの一杯(?)に忙しく帰宅が遅い時期、テレビで
「亭主元気で留守がいい」というCMが人気を博していました。当時はまだ専業主婦がマジョリティーの
時代で、妻は夫が仕事に出かけている間に「一人の時間」を享受することができました。
同時に、夫は夫で、仕事が終って帰宅する前にちょっと一杯ひっかけたり、たまには酒場で「やけ酒」を
飲んだりで、家庭を離れた「一人の時間」を享受できたのです。
 このように夫婦お互いに、いざとなれば「一人時間」を作ることができると思えたからこそ、家に
いるときに多少イライラすることがあっても事なきを得ていたのかもしれません。
しかし、コロナによる自宅閉じこもりの場合は、そうした逃げ道が一切ありません。人間の心理として、
同じ空間に閉じ込められるという切羽詰まった状況になると、どんどん視野が狭くなってきて、投げやりで
攻撃的になるそうです。

前回の「残業代の計算方法」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「個人向新型コロナ対応制度」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「個人向新型コロナ対応制度」
───────────────────────────────
(1)6月12日、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に
関する法律案」が国会を通過しました。この法律には個人向け新型コロナ対応休業支援金や
雇用調整助成金の上限額引上げ等が盛込まれています。
(2)個人向け新型コロナ対応休業
支援金」とは、雇用調整助成金が活用できない企業の労働者を対象に、休業実績に応じて賃金の8割を
支給(上限月額33万円)する制度で、企業に雇用されている人であれば、雇用保険被保険者でなく
ても支給されます。厚生労働省は、この支援金は、政府が企業の休業手当支払義務を肩代わりするもの
ではないとし、田村元厚生労働大臣も、支給に際して企業に休業手当を支給していないことがわかる
書面を発行させること及び受給した労働者雇用する企業に対して休業手当不支給につき指導等を
行う可能性があることなどを説明しています。
(3)雇用調整助成金の上限額の1万5,000円への引上げについては、既に支給決定した部分についても、
4月1日に遡って差額が支給されるとし、これまでの上限額(8,330円)で労使協定が締結済みの場合は、
新たに協定を締結し直す必要はなく、休業手当率が引上げられる人について引上後の額で申請すれば
引上後額で支給決定されると、しています。
さらに、生産指標について、売上への影響が1年後や特例期間を超えた後など遅れて出る業種については、
直近の売上に影響する取引に関する指標で評価することも可能で、当局との相談により対応可能な部分が
あり得ると、示されています。
(4)コロナ問題で企業経営に深刻な影響が生じていますが、企業が政府の支援措置等を活用せずに
労働者解雇を行ってその有効性が争われた場合、当該解雇は無効となる可能性が高いといわれています。
雇用維持が厳しくなった際の負担抑制策は、解雇だけに限られませんので、先ずは解雇以外にどんな手段を
取れるのかを検討することが求められます。


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