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社会保険の報酬月額算定について

著者 まままりん さん

最終更新日:2010年06月15日 15:15

育児休業より3/1に復帰、育児休業終了時報酬月額変更届を提出しました。

育児休業報酬月額200千円
3月と4月は時給
5月より月給
給与支払日30日

3月 算定基礎日数11日(3/1~3/15 時給) ¥100,000

4月 算定基礎日数23日(3/16~4/15 時給) ¥200,00

5月 算定基礎日数11日(4/16~4/30 時給) ¥100,000
算定基礎日数31日(5/1~5/31 月給) ¥200,000の合計\300,000

(4月+5月)÷2の計算により240千円という決定通知が届きました。
5月は時給と月給の合算により実質1ヵ月半の賃金が支払われています。
2ヵ月半の給与を2ヵ月で割ると、報酬月額が上がり、現実と2等級かけ離れた算定結果となり、本人の負担額が増加してしまうのです。
年金機構に連絡しましたが、「実際、貰ってるんだからしかたないでしょう」と言われました。
現実に沿った保険料を本人から徴収して納付したいのですが、何か手立てはないでしょうか?

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Re: 社会保険の報酬月額算定について

著者bjnbaさん

2010年06月15日 17:15

返信がないようなので、これまでの経験から連絡させて頂きます。

届出時の計算誤りということで、もう一度、年金機構に相談されては如何でしょうか。
5月の計算基礎日数が42日になっていますので、私だったら、最初から、5月を30日分に修正して、5月の報酬を\200,000として届けていると思います。

「どのように計算するのが正解だったか」、もう一度、確認するという気持ちで、相談されるのが良いかと思います。

私が担当していた頃は、当時の社会保険事務所は、担当によって言うことが違っていたので、私が納得できるまで、事務所を変えたりして、何人かに、何度も聞いていました。




> 育児休業より3/1に復帰、育児休業終了時報酬月額変更届を提出しました。
>
> 育児休業報酬月額200千円
> 3月と4月は時給
> 5月より月給
> 給与支払日30日
>
> 3月 算定基礎日数11日(3/1~3/15 時給) ¥100,000
>
> 4月 算定基礎日数23日(3/16~4/15 時給) ¥200,00
>
> 5月 算定基礎日数11日(4/16~4/30 時給) ¥100,000
> 算定基礎日数31日(5/1~5/31 月給) ¥200,000の合計\300,000
>
> (4月+5月)÷2の計算により240千円という決定通知が届きました。
> 5月は時給と月給の合算により実質1ヵ月半の賃金が支払われています。
> 2ヵ月半の給与を2ヵ月で割ると、報酬月額が上がり、現実と2等級かけ離れた算定結果となり、本人の負担額が増加してしまうのです。
> 年金機構に連絡しましたが、「実際、貰ってるんだからしかたないでしょう」と言われました。
> 現実に沿った保険料を本人から徴収して納付したいのですが、何か手立てはないでしょうか?

Re: 社会保険の報酬月額算定について

著者まままりんさん

2010年06月15日 20:59

アドバイスありがとうございます。

私も同様の考えで、届出書には5月欄に\300,000と書き、修正平均欄を利用して\200,000にして届出をしましたが、決定通知書は240千円の決定でした。

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