相談の広場
育児休業より3/1に復帰、育児休業終了時報酬月額変更届を提出しました。
育児休業前報酬月額200千円
3月と4月は時給
5月より月給
給与支払日30日
3月 算定基礎日数11日(3/1~3/15 時給) ¥100,000
4月 算定基礎日数23日(3/16~4/15 時給) ¥200,00
5月 算定基礎日数11日(4/16~4/30 時給) ¥100,000
算定基礎日数31日(5/1~5/31 月給) ¥200,000の合計\300,000
(4月+5月)÷2の計算により240千円という決定通知が届きました。
5月は時給と月給の合算により実質1ヵ月半の賃金が支払われています。
2ヵ月半の給与を2ヵ月で割ると、報酬月額が上がり、現実と2等級かけ離れた算定結果となり、本人の負担額が増加してしまうのです。
年金機構に連絡しましたが、「実際、貰ってるんだからしかたないでしょう」と言われました。
現実に沿った保険料を本人から徴収して納付したいのですが、何か手立てはないでしょうか?
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返信がないようなので、これまでの経験から連絡させて頂きます。
届出時の計算誤りということで、もう一度、年金機構に相談されては如何でしょうか。
5月の計算基礎日数が42日になっていますので、私だったら、最初から、5月を30日分に修正して、5月の報酬を\200,000として届けていると思います。
「どのように計算するのが正解だったか」、もう一度、確認するという気持ちで、相談されるのが良いかと思います。
私が担当していた頃は、当時の社会保険事務所は、担当によって言うことが違っていたので、私が納得できるまで、事務所を変えたりして、何人かに、何度も聞いていました。
> 育児休業より3/1に復帰、育児休業終了時報酬月額変更届を提出しました。
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> 育児休業前報酬月額200千円
> 3月と4月は時給
> 5月より月給
> 給与支払日30日
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> 3月 算定基礎日数11日(3/1~3/15 時給) ¥100,000
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> 4月 算定基礎日数23日(3/16~4/15 時給) ¥200,00
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> 5月 算定基礎日数11日(4/16~4/30 時給) ¥100,000
> 算定基礎日数31日(5/1~5/31 月給) ¥200,000の合計\300,000
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> (4月+5月)÷2の計算により240千円という決定通知が届きました。
> 5月は時給と月給の合算により実質1ヵ月半の賃金が支払われています。
> 2ヵ月半の給与を2ヵ月で割ると、報酬月額が上がり、現実と2等級かけ離れた算定結果となり、本人の負担額が増加してしまうのです。
> 年金機構に連絡しましたが、「実際、貰ってるんだからしかたないでしょう」と言われました。
> 現実に沿った保険料を本人から徴収して納付したいのですが、何か手立てはないでしょうか?
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