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取締役の決裁で代表印を押印するには?

著者 littlecub さん

最終更新日:2010年06月14日 15:34

現状、すべての契約書について代表取締役社長が
決裁し、代表印を押印しています。

社長の負担を軽減するため
一定の基準を満たす契約については
取締役が決裁し、代表印を押印できるように
したいと考えています。

この場合、何らかの規程で
代表者以外が決裁しても代表印を押印できる、
といった記載をしておくべきでしょうか?
その場合、どのような規程に定めておくべきでしょうか?

ご教授のほど宜しくお願い申し上げます。

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Re: 取締役の決裁で代表印を押印するには?

著者たにさんさん

2010年06月14日 15:42

金額で決済権限を分ける方法も有りだと思います。
法務担当部門があれば、内容見解を付け担当役員決済総務押印等もOKではないでしょうか。
当社は、契約文書もあまり多くなく、内容もほぼ固定ですので、特に注意する部分を確認して、担当部長がOKなら、押印申請を社長に廻して押印してます。

Re: 取締役の決裁で代表印を押印するには?

著者littlecubさん

2010年06月14日 18:00

ご回答ありがとうございます。
以下、現状について補足させていただきます。

> 金額で決済権限を分ける方法も有りだと思います。
> 法務担当部門があれば、内容見解を付け担当役員決済総務押印等もOKではないでしょうか。

取締役で承認完了とするのは金額基準および内容により
 決裁権限を分ける予定です。

> 当社は、契約文書もあまり多くなく、内容もほぼ固定ですので、特に注意する部分を確認して、担当部長がOKなら、押印申請を社長に廻して押印してます。

⇒当社では契約締結の申請(電子申請)が押印申請を
 兼ねており、取締役で承認完了となった場合、
 社長に申請が行くことはありません。
 また、そもそも押印申請が都度社長に行くようであれば
 社長の負担軽減にはならないため、
 社長に申請をだすことなく、
 取締役で承認完了・代表印を押印とできるようにしたい
 と考えております。

 この場合、なんらかの規程でそのような処理を
 公式の手続きとして定めておく必要があるのでは
 と考えているのですが、
 どのような規程で定めるのが一般的なのか
 お伺いできれば幸いです。

Re: 取締役の決裁で代表印を押印するには?

著者すみれ0907さん

2010年06月15日 17:41

> ご回答ありがとうございます。
> 以下、現状について補足させていただきます。
>
> > 金額で決済権限を分ける方法も有りだと思います。
> > 法務担当部門があれば、内容見解を付け担当役員決済総務押印等もOKではないでしょうか。
>
> ⇒取締役で承認完了とするのは金額基準および内容により
>  決裁権限を分ける予定です。
>
> > 当社は、契約文書もあまり多くなく、内容もほぼ固定ですので、特に注意する部分を確認して、担当部長がOKなら、押印申請を社長に廻して押印してます。
>
> ⇒当社では契約締結の申請(電子申請)が押印申請を
>  兼ねており、取締役で承認完了となった場合、
>  社長に申請が行くことはありません。
>  また、そもそも押印申請が都度社長に行くようであれば
>  社長の負担軽減にはならないため、
>  社長に申請をだすことなく、
>  取締役で承認完了・代表印を押印とできるようにしたい
>  と考えております。
>
>  この場合、なんらかの規程でそのような処理を
>  公式の手続きとして定めておく必要があるのでは
>  と考えているのですが、
>  どのような規程で定めるのが一般的なのか
>  お伺いできれば幸いです。

決済規程にて、決済の基準を明確にし、
印章管理規程で、印章の種類・規格・捺印責任者を定め、
捺印責任者のところで、権限委譲を受けた者とすれば
良いのではないでしょうか。
規程のひな型は、一般的な物がダウンロードできると思います。
社長の負担軽減の為の権限委譲については、取締役会・経営会議(?)などで付議・決議し、議事録に明記しておくべきかと思います。

Re: 取締役の決裁で代表印を押印するには?

著者littlecubさん

2010年06月15日 17:48

すみれさん。
明確なご回答ありがとうございました!
助かりました。

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