相談の広場
皆様、お世話様でございます。
当社では先日の取締役会で、執行役員規程の制定が
決議され、ネットで調べた雛型の通り、「任期は1年
とする。」としましたが、社外取締役の中から、「私の
会社では○月○日~○月○日までの1年間、と具体的に
定めている」との発言がありました。
規程は7月1日制定なので、同日から1年ということでいいのでしょうか。
それとも年度に合わせ4月1日~3月31日とするのが無難でしょうか。
あるいは初年度のみ7月1日~3月31日まで、とすべきでしょうか。
ご指導宜しくお願い致します。
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ご参考になると思いますので、Hpを添付しておきます。
昨今の会社経営には、最終決定権者は社長であるとしても、当該業務を行う上には、即時決済等の必要不可欠となる時もあります。
そのようなときには、お話の執行役員制度の導入を図り、基本的な職務権限を譲渡し、業務遂行を滞ることなく行っていくことが求められています。
お話の任期期間は、役員就任後取締役会での審議思案後就任、その期間は取締役就任期間内と考えることがベストと思います。
期間内に改善事案等があれば、それに応じて業務執行の変更等をおこうこともあるかと思います。
人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年6月5日 掲載]
ホーム > 富士通ジャーナル > 経営支援情報 > 最新実務情報 > 実例人事労務Q&A > 執行役員制度とはどのようなものか
http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor042.html
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