相談の広場
すみません上記件についてよこから質問させていただきます。
契約期間が3ヶ月あり、満了というかたちではなく、例えば2ヶ月目で終了する旨の連絡が仮に1ヶ月前に予告としてあったとしても残りの1ヶ月分は契約が残っていることから給与保障(休業補償)みたいなものが必要になるのでしょうか?
それとも契約期間内であっても解雇予告があれば、OKなのでしょうか?
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3ヶ月の契約を、やむなく2ヶ月で契約を切るとのことですが、
どちらに責任があるかで変わってくるのではないでしょうか。
使用者側に責任があるのであれば、契約に基づく債務不履行を労働者側にしているため、その分の補償(損害賠償)は必要です。
補償額は、実際に労働をしてもらってませんので、6割が相当かと存じます。まるまる100%補償必要というのは裁判をやられたとしても、なかなかに認められるケースは少ないかと。
逆に労働者側に責任があるのであれば、労働者が債務不履行をしているので、使用者側が損害賠償を請求できます。
ただ、労働者に損害賠償を請求するのは現実的ではないと思います。
現実問題として、途中で契約期間の解除をするに値する内容がなければ、紛争のタネとなりかねませんので、ご注意ください。
よくよくお互いにご相談いただきたい案件であると存じます。
なお、1年以上契約が続いているor3回以上の反復更新があった場合、30日前の解雇予告が必要です。
(H15.10.22厚労告357号)
> こんにちは
>
> 会社側の立場か、労働者側の立場か不明ですが、会社の義務について回答します。
>
> 有期雇用契約では、雇用側も労働者側も、期間内の雇用と労働提供に対して義務を負います。
>
> ですから、契約の解消には、会社側は最低限でも30日前の予告、満たない場合には解雇手当を支払う必要があります。
> 加えて、やむを得ない理由が必要なので、その理由が弱いならば、労働者側は損害賠償を請求する権利を持ちます。
>
> 労働者への補償の多寡は、上限は残存期間の給与相当であり、そこからどれだけ減額できるかは状況によります。
> 民事の問題ですから、まず双方 話し合って納得できる条件を見つけるしかありません。
早々のご回答ありがとうございました。
基本は1ヶ月前に通告するというのを前提とした上で、あとは双方(使用者側、労働者側)の話しあいというのが、現実的ですよね
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