相談の広場
お世話になります。
弊社での製品を考案し、最近売れているのでリベートを要求されました。特許は取得しておりません。
半年若しくは一年毎に正味販売価額の売り上げに対して、○%を弊社が支払う。というような覚書を作成したいのです。
①考案者(現職は看護師です。)
②製造委託企業(一社)
それぞれに覚書を作成します。
お教え下さいますようお願いします。
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考案者にリベートを支払うべきだとご判断されたわけですね。
紹介手数料の支払いに関する覚書の簡易ヴァージョンを当事務所のHPに貼っていますので、よろしければご参考になさってください。
http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu/sample/F-11-syoukaitesuuryou.pdf
(※請負に関する契約書として印紙税額200円になるよう、約定期間内の支払い上限を100万円以内としています。)
何を、どのような基準(計算方法など)で、いつ支払うのか、その約定期間は何時までか、があれば良いでしょう。
権利義務関係の譲渡禁止や、リベートの打ち切り・・・など、約定すれば幾つも条件は出てきますが。
> 考案者にリベートを支払うべきだとご判断されたわけですね。
>
> 紹介手数料の支払いに関する覚書の簡易ヴァージョンを当事務所のHPに貼っていますので、よろしければご参考になさってください。
> http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu/sample/F-11-syoukaitesuuryou.pdf
> (※請負に関する契約書として印紙税額200円になるよう、約定期間内の支払い上限を100万円以内としています。)
>
> 何を、どのような基準(計算方法など)で、いつ支払うのか、その約定期間は何時までか、があれば良いでしょう。
> 権利義務関係の譲渡禁止や、リベートの打ち切り・・・など、約定すれば幾つも条件は出てきますが。
ご回答を頂きまして誠にありがとうございます。
製造委託企業とありましたが、両者ともに考案者でした。。。
①本製品ロイヤリティーは弊社の正味販売価額にたいしてパーセンテージにて金額算定します。
②本契約日からのロイヤリティーに対し半年毎に支払い、条件の見直しも半年に1回協議するとしました。
③秘密保持、禁止事項、発明の帰属、違反にたいする措置、契約の解除など条項が多数になってしまいました。
問題はないと思いますが、必要ない条項などもありますでしょうか。
> 必要のない条項はありませんが、特約事項や紛争の際の管轄裁判所などを規定しておくこともありますね。(双方の住所・所在地が離れていれば。)
> 特約事項として、リベート・ロイヤリティーの支払期限を定めることができれば、会社にとっては有益ですが、難しいのでしょうね。
>
> 因みに、支払い金額(契約金額)の記載がなければ(パーセント基準であれば計算ができませんので。)この約定書は印紙税法上の第7号文書になりますので、印紙税対策をされるのであれば、先の当職レスをご参考になさってください。
管轄裁判など、各条項を定めたので、契約書と同じ位の文面になってしましましたが、後は先方の許諾を頂く事となりました。
親切なご指導並びに、ご対応ありがとうございました。
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