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労務管理

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親子会社間の社員の行き来について

著者 ひろしワン さん

最終更新日:2010年06月22日 14:34

はじめてご相談します。
知人が経営する運送会社についてです。
代表者と役員がそれぞれ異なる親子会社間での社員の行き来についてご教授願います。
会社の実体は、元々一つだった運送会社を荷主の都合で子会社を別途設立し、各会社ごとに荷主を分割して営業しています。
ところが、元々はひとつの会社だったため、トラック等の営業資産(償却資産)は、親会社と子会社に振り分けて荷主別に営業しておりますが、社員(トラック運転手)に関しては、親会社のトラックに子会社の社員が乗車して運行したり、逆のケ-スで、子会社のトラックに親会社の社員が乗車して運行するケ-スがあります。現在、通常の運行体制の約20パ-セントがこのパタ-ンでの業務運行となっています。
この場合は、会社間での書類等(契約書)必要ないのでしょうか?もし作成するとしたら、どのような書類を作成したらよいのでしょうか。また、労働条件等の労基規則等に抵触していないでしょうか。必要な書類の種類やひな型等を含めてご指導ください。

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Re: 親子会社間の社員の行き来について

ひろしワンさん  こんにちは

運送業界の専門ではありませんが、ご意見させていただきます。

基本的には、親子関係会社間でも、主就業規則は一本化され、委託あるいは、主要運送業務での労務管理体制をとっておけば問題はないとも思います。
たとえば化学薬品危険物等の運送には、大型免許はもちろんのことその商品運送には、それに関する免許等の必要となります。
シーズン等により搬送期間にも運転技能者が必要ともなれば、対応できる運転者を配備配置することも必要でしょう。
労使協定等での確認と、労働者等との合意により為さってはいかがでしょうか。
ある、Hp内にご参考に去ると思いますので掲載しておきます。

<利用運送業と運送取次業の違い>

似たような言葉ですが、次のような違いがあります。

「利用運送業」とは、自社では運送手段を持たず、荷主との間で物品の運送契約を締結し、
他の事業者の運送手段を使って物品の運送を行なう事業を指します。
業界的な用語で「下請け業者」などと呼ばれています。
荷主側からすれば、利用運送業者に対する紹介料(マージン)が上乗せされるので
直接運送業者に依頼するより若干コストは高くなります。
利用運送業を行なう為には、その事業形態によって、国土交通大臣に登録、又は許可を受ける必要が有ります。
この場合、荷主に対する運送責任は全て利用運送事業者が負うことになります。

「運送取次業」とは、荷主と運送事業者の運送契約仲介する事業で、コンビニなどでの宅配便取次業務がその典型例です。
こちらは、仲介手数料のみかかります。
運送取次業は、以前は事業者登録が必要でしたが、現在はその規制が撤廃され、誰でも自由に出来るようになりました。 
この場合、荷主に対する運送責任は運送事業者が負い、運送取次事業者はその取次業務の範囲内で責任を負うにとどまります。


又、「利用運送業」には、2種類あります。

第一種貨物利用運送事業(登録制)
他人の需要に応じて、有償で利用運送を行なう事業のうち、トラック運送だけの利用運送を行なう事業。
国土交通大臣の「登録」を受ける必要が有ります。

第二種貨物利用運送事業(許可制)
他人の需要に応じて、有償で船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者の行なう運送に係る利用運送と、
その利用運送に係る貨物の集貨・配達の為に行なう自動車運送とを一貫して行なう事業。
国土交通大臣の「許可」を受ける必要が有ります

Re: 親子会社間の社員の行き来について

著者ひろしワンさん

2010年06月23日 10:41

はじめましてakijinさん
さっそくの迅速なご返事とご教授ありがとうございました。
①親子関係会社間の主就業規則の一本化
②委託あるいは、主要運送業務での労務管理体制
の2点について問題はないとのご意見、とても参考になりました。
また、労使協定等での確認と労働者等との合意についても新しい切口として考慮させて頂きます。

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