相談の広場
ある社員が出張をしておりまして、出張費として
1日2500円支払うことになりました。
しかし勤務表をもらったところ、時間外労働と休日労働の
割増賃金が発生してしまいました。
この場合、割増賃金の計算は
給与(月給制日給)に出張手当も入れるでしょうか?
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> 難しい問題ですね。その出張手当が毎月あるなら含めなければなりませんが、そうでなく臨時的なものならその必要性がありません。が、今回の時間外、休日労働が出張中に発生したものなら当然含めて計算しますが、出張とのかかわりがなければ除いていいのではないでしょうか。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
出張が2ヵ月ぐらいで、臨時的なものです。
出張した先での仕事内容により時間外労働が発生したものなので、入れて計算しようかと思います。
勝田労務管理事務所さん
お答いただきましてありがとうございました!
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