相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社では一般派遣事業を行っており、社員を数名客先へ派遣しております。
その派遣先の客先より社員の出向を受け入れており、その方を派遣元責任者として選任しようとしておりますが、何か問題があるでしょうか?
どなたか御教示の程、よろしくお願い致します。
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はじめまして。
ご質問の件、結論から申し上げますと、
・貴社事業場(出向先)における常勤・常駐者である
・出向元において派遣元責任者の任に就いていない
(複数事業場の兼務をしていない)
・その他、派遣法上の派遣元責任者の要件を満たしている
以上3点をクリアしているのであれば、問題なく選任出来ます。
また、在籍・転籍等の出向形態も関係ありません。
ご参考まで。
> いつもお世話になっております。
>
> 弊社では一般派遣事業を行っており、社員を数名客先へ派遣しております。
> その派遣先の客先より社員の出向を受け入れており、その方を派遣元責任者として選任しようとしておりますが、何か問題があるでしょうか?
>
> どなたか御教示の程、よろしくお願い致します。
soumunosukeさま
該当の方は常勤・常駐で要件も満たしております。
これで労働局へ書類が出せます。
どうもありがとうございました。
> はじめまして。
> ご質問の件、結論から申し上げますと、
>
> ・貴社事業場(出向先)における常勤・常駐者である
> ・出向元において派遣元責任者の任に就いていない
> (複数事業場の兼務をしていない)
> ・その他、派遣法上の派遣元責任者の要件を満たしている
>
> 以上3点をクリアしているのであれば、問題なく選任出来ます。
> また、在籍・転籍等の出向形態も関係ありません。
>
> ご参考まで。
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> > いつもお世話になっております。
> >
> > 弊社では一般派遣事業を行っており、社員を数名客先へ派遣しております。
> > その派遣先の客先より社員の出向を受け入れており、その方を派遣元責任者として選任しようとしておりますが、何か問題があるでしょうか?
> >
> > どなたか御教示の程、よろしくお願い致します。
soumunosukeさま
本日労働局へ手続きに行きましたら受理されませんでした。
担当者曰く、
「法律の条文に「自己の雇用する労働者の中から選任すること」との記述がありますので、自己の雇用ではない在籍出向者ではだめです」
とのことでした。(転籍ならOKとのこと)
とりあえずご報告いたします。
> はじめまして。
> ご質問の件、結論から申し上げますと、
>
> ・貴社事業場(出向先)における常勤・常駐者である
> ・出向元において派遣元責任者の任に就いていない
> (複数事業場の兼務をしていない)
> ・その他、派遣法上の派遣元責任者の要件を満たしている
>
> 以上3点をクリアしているのであれば、問題なく選任出来ます。
> また、在籍・転籍等の出向形態も関係ありません。
>
> ご参考まで。
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> > いつもお世話になっております。
> >
> > 弊社では一般派遣事業を行っており、社員を数名客先へ派遣しております。
> > その派遣先の客先より社員の出向を受け入れており、その方を派遣元責任者として選任しようとしておりますが、何か問題があるでしょうか?
> >
> > どなたか御教示の程、よろしくお願い致します。
ふくすけ様
お世話になります。
お手数を取らせてしまい申し訳ありませんでした。
結論から申し上げますと、在籍出向における出向者と出向先には雇用関係があると解される(所謂二重雇用状態)のが判例からも一般的ですから、担当者氏の不受理理由である「在籍出向者は自己の雇用する労働者では無い」というのは間違っていることとなります。
実際に受理された事例もありますから、その点を突いて再申請をすることも可能かとは思いますが、一方で、労働者派遣法の見解はこういったものに限らず、所轄労働局単位(更には担当官単位で)で見解が異なることが多々ありますので、一旦、“黒”と判断されたものが覆る可能性は極めて低く、無駄足となってしまう可能盛大です。
若干話はそれますが、似たような事例として在籍出向者を特定労働者派遣として派遣先に出向させることが適法かどうかとの議論があります。これについても法律では明確な規定は無いのですが、以前は問題なく適法とされていたものが、最近では「営利を目的とした出向」にあたるとして職安法違反とされる事例が見受けられます。
今回は、こういった動きを鑑みた貴社所轄労働局の見解となったと思われます。
いずれにしても、後段の事例は当方も認識しており、その見地でもう少し突っ込んだアドバイスを差し上げればよかったと反省しております。
お力になれず申し訳ありませんでした。
soumunosukeさま
お詳しいご返信ありがとうございます。
そうですね、担当者によっては見解が変わるかもしれません。
明確にダメとは言いませんでしたから。
一応、派遣元責任者講習で雇用状態の解説があったのを覚えており、二重雇用状態にはあるので問題ないのではとは聞きましたが、「うーん、でもねえ」だったのです。
とりあえず該当事業所の派遣者の人数は、まだ100人には当面達しませんので、必須となったときに改めてトライしようかと思います。
またお知恵を拝借せねばならぬ場合があるかと思いますが、その節はよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
> ふくすけ様
>
> お世話になります。
> お手数を取らせてしまい申し訳ありませんでした。
>
> 結論から申し上げますと、在籍出向における出向者と出向先には雇用関係があると解される(所謂二重雇用状態)のが判例からも一般的ですから、担当者氏の不受理理由である「在籍出向者は自己の雇用する労働者では無い」というのは間違っていることとなります。
> 実際に受理された事例もありますから、その点を突いて再申請をすることも可能かとは思いますが、一方で、労働者派遣法の見解はこういったものに限らず、所轄労働局単位(更には担当官単位で)で見解が異なることが多々ありますので、一旦、“黒”と判断されたものが覆る可能性は極めて低く、無駄足となってしまう可能盛大です。
> 若干話はそれますが、似たような事例として在籍出向者を特定労働者派遣として派遣先に出向させることが適法かどうかとの議論があります。これについても法律では明確な規定は無いのですが、以前は問題なく適法とされていたものが、最近では「営利を目的とした出向」にあたるとして職安法違反とされる事例が見受けられます。
> 今回は、こういった動きを鑑みた貴社所轄労働局の見解となったと思われます。
> いずれにしても、後段の事例は当方も認識しており、その見地でもう少し突っ込んだアドバイスを差し上げればよかったと反省しております。
>
> お力になれず申し訳ありませんでした。
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