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自発的健康診断について

最終更新日:2010年06月23日 11:46

当社は、深夜業務従事者がいるため毎年春(全社員対象)、秋(深夜業務対象)と2回行っております。
ネットで深夜業について調べていると、自発的健康診断というのが出てきまして、「自ら健康診断を受診し、その結果を事業者に提出することができるようにしたもの」となっています。助成金が出るのも理解しておりますが…
当社の場合、春秋ともに健診は会社負担です。受診後も会社としては産業医の意見や二次健診の推進を行っております。
そうなると従業員からすると自分から病院へ行き、負担があるものを受診するとは思えないんですが、メリットがよくわかりません。

ご教授頂けますでしょうか?

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Re: 自発的健康診断について

著者もょともさん

2010年06月23日 13:45

かながわ 様

自発的健康診断とは

体に不調を感じているが、定期健診まで待てない労働者が、自発的に健康診断を行ったものでも、事業者行う健康診断と同じ扱いをしましょうっていう制度です。

労働者のメリットとしては
1.不安が早く解消する。
2.医者を選べる。
などが考えられます。

産業医は信用できないって労働者はいると思いますよ。
会社と産業医が結託して、正確な診断をせずに労働者をいいように働かせ続ける・・・みたいな。

Re: 自発的健康診断について

著者idomasaさん

2010年06月24日 17:42

かながわ様ご苦労様です

もっともさんが書かれていることと本質的には同じと思うのですが、
御社のように年2回きっちりと健康診断をされて産業医の意見聴取等の事後措置もされている事業者はいいですが、多くの事業者は手抜きをしています。深夜業等の特定業務従事者の健康診断は6ヶ月前に受けていれば(所見があっても)医師の判断で血液検査や心電図などを省略したりすることも可能なため、簡単にすまされている事業所(夜勤が多く中途半端に医者が関与している福祉系に問題が多いとの印象があります)が多いようです。
そういったときに、労働者自らがこの制度を利用して結果証明を書面で提出した時に、有所見であった場合は医師からの意見聴取等を行い適切な就業上の措置を行う義務があります。もちろんここで意見を聞くのは信用できない産業医かもしれませんが、血圧や血糖値、肝機能などが悪く他の医師が要医療としているのに、深夜業を今まで通り強要して病気が悪化した場合に責任を問われる可能性が大で、少し夜勤を減らしたらというようなことが期待できるのではないでしょうか。
今はメリットがある人は限られると思いますが、今後メンタルが法定項目が入ってきたときにいい意味でも悪い意味でもかなり使われると思っています。

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