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著者 あおぞら123 さん
最終更新日:2010年06月24日 16:36
はじめまして。 会社で総務人事を担当していますが、弊社には退職金制度がない年俸制で給与を支払っています。 年俸契約書にも退職金は支給しないと書いてありますが、 退職金がなくても問題がないという法律などを確認したいという社員がいます。どう対応すればいいでしょうか。 なお、そういう法律などがありましたら、教えて頂けませんでしょうか。 お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
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あおぞら123さん、こんにちは。 そもそも退職金制度は、法律で定められたものではないので、就業規則で定めていなければ、なくても違法にはなりません。 なおで、逆に法律を見ても退職金がない事に関しての違法性の記述はないと思います(全て確認したわけではありませんが。) 日本では、広く行き渡っている制度なので、法で定められていると勘違いされている方が多いのだと思います。 参考に、ウィキペディア等見せていただけたらいいかと思います。 ご参考になれば幸いです。
著者T.Oさん
2010年06月24日 16:58
こんにちは。 法律上、退職金の支払義務はありません。 労働基準法第89条では、就業規則の作成届出義務について定められていますが、その中で就業規則への記載事項として「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」とあります。 表現を変えれば、退職手当の定めをしなければ記載しなくて良い=退職手当について定めなくても良い、ということになります。 他にもっと適切な法律があるのかもしれませんが、私の知っている範囲での退職金について言及された条文は以上のとおりです。
著者あおぞら123さん
2010年06月24日 18:18
とても参考になりました! ありがとうございました。
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