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著者 lespo さん
最終更新日:2010年06月27日 01:26
仕事を通常勤務より10分や15分長くした場合は 残業代を支払わないといけないのでしょうか?
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著者いつかいりさん
2010年06月27日 10:06
> 仕事を通常勤務より10分や15分長くした場合は 残業代を支払わないといけないのでしょうか? ------------ 法定労働時間内であれば、御社の就業規則(支払規定)によります。 法定労働時間(日8時間、週40時間)をこえたら、法令にさだめられた割増付けた賃金を支払わなければなりません。
著者1・2・3さん
2010年06月27日 10:08
> 仕事を通常勤務より10分や15分長くした場合は 残業代を支払わないといけないのでしょうか? ‐--------------------------- 基本的には、労働時間は1分単位で取扱うべきものですので、10分や15分であっても残業代を支払わなければなりません。
著者オレンジcubeさん
2010年06月28日 08:30
> 仕事を通常勤務より10分や15分長くした場合は 残業代を支払わないといけないのでしょうか? こんにちは。 御社の所定労働時間が8時間の場合は、その時間は時間外として1.25の支払が必要です。 御社の所定労働時間が8時間未満の場合で、就業規則が法定労働時間を超える場合に時間外を支払うとあれば、割増は8時間を超えた時間にのみ支払うだけで、それ以外の時間は、割増は必要ありませんが、就労していることに変りはありませんので、賃金の支払は必要です。 御社の所定労働時間が8時間未満の場合で、就業規則に、所定労働時間を超えて就労した場合は割増を支払うとあれば、その時間は全て割増賃金の対象となります。
著者lespoさん
2010年06月28日 12:02
回答ありがとうございました。
2010年06月28日 12:04
2010年06月28日 12:06
回答 ありがとうございました。
2010年06月28日 12:08
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