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労務管理

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1ヶ月単位の変形労働時間制における時間外労働について

著者 mai さん

最終更新日:2006年04月05日 10:27

はじめまして、現在1ヶ月単位の変形労働時間制について勉強しています。

1ヶ月単位の変形労働時間制をとっている場合、割増賃金を支払うのは、

1.就業規則または労使協定などで1日8時間を越える時間を定めた日はその時間、それ以外の場合は8時間を超えて労働した時間

2.就業規則または労使協定などで1週間40時間を越える時間を定めた日はその時間、それ以外の場合は1週間40時間を超えて労働した時間 ( 1で時間外労働になる時間は除く )
 
3.変形期間の法定労働時間の総枠を越えて労働した時間 ( 1または2で時間外労働になる時間は除く )

となっていますが、3の条件に当てはまらず、1の条件に当てはまる勤務内容、3の条件に当てはまらず、2の条件に当てはまる勤務内容というものがよくわかりません。
3の条件で時間外労働を算出すれば、問題ないような気がするのですが・・・。

基本的な質問で大変恐縮ですが、どなたか具体例を教えて頂けないでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制における時間外労働について

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2006年04月07日 09:48

変形労働時間制割増賃金を正しく計算するのは、やっかいですね。説明も難しいです。

> 3の条件で時間外労働を算出すれば、問題ないような気がするのですが・・・。

3の条件というのは( 1または2で時間外労働になる時間)という部分を計算せずに、単純に1ヶ月の総労働時間から法定労働時間を引いて計算しても問題ないのではないかというご質問だと思います。(解釈が違っていたら申し訳ありません。)

1ヶ月の総労働時間で計算できてしまえば簡単ですし、実際問題ない場合もあります。ただし稼働日が少ない月には明らかに誤差がでてしまいます。途中入退社、休日・欠勤が多い月には注意が必要です。
極端な例でいえば、1日しか出社せず、その日に10時間(所定は8時間として)勤務すれば、1で計算すれば2時間の時間外労働ですが、3だけで計算したら1ヶ月の法定労働時間以内です。

実際私が計算(エクセルで計算します)した例で、年末年始をはさんだ月に1ヶ月の法定労働時間177時間、総労働時間181時間10分で、27時間半の時間外労働となったことがあります。
計算例を添付できないので、納得がいく回答になっていないかもしれません。ご勘弁ください。

Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制における時間外労働について

著者maiさん

2006年04月10日 13:37

ご回答頂き、ありがとうございます。

法定労働時間ぎりぎりの勤務での集計ばかりに気を取られていて、長期休暇など例外のある月を忘れていました。

月の時間外の集計を自動で行えるようにしたいと考えているのですが、正しく計算するのはなかなか難しそうですね。
もう一度稼働日が少ない場合などの集計方法を考えてみて、上司とも相談してみようと思います。

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