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労務管理

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有休と代休について

著者 たつび さん

最終更新日:2010年06月27日 23:18

うちの会社は基本的に土日休みなのですが仕事柄よく土曜日出勤となることがあります。そのため代休が発生しそれを消化していると有休がとれなくなってしまいます。
代休が消化できずにどんどんたまってしまっていくのですが、2ヶ月代休を取れないと買い取ってくれます。
この代休先行の状態で有休など取れる気がしません。
上司に相談したら有休より代休のほうが法律的に優先消化しなければならないと言われました。
自分的に考えた有休の消化方法は有休を先に取得し、2ヶ月したら買い取ってくれる代休を強制的に買い取ってもらうという方法です。

会社側はこれを拒否できませんよね?
それと会社側が労働基準法等違反している部分があればご指摘願います。
良い有休の消化方法があればお教え願いたいです。


※ 有休は二年間消化できないとその都度一年分づつ消滅していきます。

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Re: 有休と代休について

著者オレンジcubeさん

2010年06月28日 08:25

> うちの会社は基本的に土日休みなのですが仕事柄よく土曜日出勤となることがあります。そのため代休が発生しそれを消化していると有休がとれなくなってしまいます。
> 代休が消化できずにどんどんたまってしまっていくのですが、2ヶ月代休を取れないと買い取ってくれます。
> この代休先行の状態で有休など取れる気がしません。
> 上司に相談したら有休より代休のほうが法律的に優先消化しなければならないと言われました。
> 自分的に考えた有休の消化方法は有休を先に取得し、2ヶ月したら買い取ってくれる代休を強制的に買い取ってもらうという方法です。
>
> 会社側はこれを拒否できませんよね?
> それと会社側が労働基準法等違反している部分があればご指摘願います。
> 良い有休の消化方法があればお教え願いたいです。
>
>
> ※ 有休は二年間消化できないとその都度一年分づつ消滅していきます。

こんにちは。
年次有給休暇の買取は、退職時以外は法律で禁止されております。

御社の代休の給与の支払い方に問題があります。
御社のような支給方法の場合、代休が取れない日はただ働きになってしまいます。
ただ働きにならないためには、まず、休日出勤分は全額休日の割増を支払う。その後代休取得時にマイナスするという方法が良いと思います。

また、土曜日出勤は一年中発生するのでしょうか。月により繁忙期のみということであれば変形労働時間制採用するのも一つの方法であると思います。

Re: 有休と代休について

著者smileyさん

2010年06月28日 11:37

>御社の代休の給与の支払い方に問題があります。
>御社のような支給方法の場合、代休が取れない日はただ働きになってしまいます。

代休が取得できなかった場合(2ヶ月経っても)買い取っているのですから、ただ働きにはなっていないのでは?
有給休暇が取りずらくなっている、という問題は残りますが、処理的には間違ってはいないと思いますが?

代休にするかどうかを、選択制にしてみてはどうでしょうか?

Re: 有休と代休について

著者胸焼けさん

2010年06月28日 12:00

> 代休が取得できなかった場合(2ヶ月経っても)買い取っているのですから、ただ働きにはなっていないのでは?
> 有給休暇が取りずらくなっている、という問題は残りますが、処理的には間違ってはいないと思いますが?

と言う、smileyさんのご意見にほぼ賛成ですが、厳密に言うと、【一給与期間内】で処理していないと思いますので、若干の労基法違反かと思います。
まぁ、支払っているので労基署もそんなに文句は言わないでしょうけども・・・。

Re: 有休と代休について

著者smileyさん

2010年06月28日 12:52

>> と言う、smileyさんのご意見にほぼ賛成ですが、厳密に言うと、【一給与期間内】で処理していないと思いますので、若干の労基法違反かと思います。

代休は、一給与期間内に取らなくてはならないのでしょうか?
給与期間内に割増分のみ支給し、持ち越しで翌月まで代休が取れなかった時に残りを支給するという運用で良いのかと思っていました。
厳密に言うと、祝日があった週などは実働週40hを超えていなければ、割増分25%の支給は無しでも良いと解釈していました。(土曜日を法定外出勤としてですが)

Re: 有休と代休について

著者胸焼けさん

2010年06月28日 13:03

> 給与期間内に割増分のみ支給し、持ち越しで翌月まで代休が取れなかった時に残りを支給するという運用で良いのかと思っていました。

あくまで、労基署で指摘された事ですが、【持越し】が宜しくないとの事でした。
給与支払いの原則の【全額支払い・一定期日】に接触するそうです。
ただ、「払ってないってことではないですからねぇ・・・」と言葉を濁していました。

まぁ、白色に限りなく近い灰色ってことでしょうか?
もしその色であれば他人への助言時には注意が必要かとおもいました。

Re: 有休と代休について

著者smileyさん

2010年06月28日 14:18

> まぁ、白色に限りなく近い灰色ってことでしょうか?
> もしその色であれば他人への助言時には注意が必要かとおもいました。

胸焼けさん、ありがとうございます。
確かに【全額支払い・一定期日】に接触するといえばしますね・・・
当社は、代休制度が無く、振替休日を取るか手当にするか事前に決めていますが、代休の持ち越しは注意ですね。

Re: 有休と代休について

著者たつびさん

2010年06月30日 22:13

> >> と言う、smileyさんのご意見にほぼ賛成ですが、厳密に言うと、【一給与期間内】で処理していないと思いますので、若干の労基法違反かと思います。
>
> 代休は、一給与期間内に取らなくてはならないのでしょうか?
> 給与期間内に割増分のみ支給し、持ち越しで翌月まで代休が取れなかった時に残りを支給するという運用で良いのかと思っていました。
> 厳密に言うと、祝日があった週などは実働週40hを超えていなければ、割増分25%の支給は無しでも良いと解釈していました。(土曜日を法定外出勤としてですが)



みなさんありがとうございます。弊社では土曜出勤は割り増ししなくていいということを上司から聞いていました。嘘っぽく感じていたんですがそうでもないみたいですね…
グレー企業ということですか…

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