相談の広場
役員報酬を夫300.000円、妻100,000円とし
それぞれに社会保険に加入しています。
他に従業員もおり、社会保険料の負担が大変です。
負担を減らすため、妻を夫の扶養とすることは可能でしょうか。
その場合申請する書類は、健康保険被扶養者届だけでいいのでしょうか。被保険者資格喪失届は必要でしょうか。
初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。
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> 役員報酬を夫300.000円、妻100,000円とし
> それぞれに社会保険に加入しています。
> 他に従業員もおり、社会保険料の負担が大変です。
> 負担を減らすため、妻を夫の扶養とすることは可能でしょうか。
> その場合申請する書類は、健康保険被扶養者届だけでいいのでしょうか。被保険者資格喪失届は必要でしょうか。
>
> 初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。
常勤・非常勤を問わず適用事業所の役員は原則加入だと思いますが?
本来、適用となるべき人を「負担金を払いたくないから」ということだけで、適用除外し他の社員(役員)の被扶養者とすることはできません。
ただし、名目上の役員で実質的な勤務の実態が無ければ、逆に被保険者とすることはできません。
実態がわかりませんので、ご質問の内容だけでは判別いたしかねます。管轄の社会保険事務所へお尋ねください。
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