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労務管理

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社会保険の扶養について

著者 ttoshiko さん

最終更新日:2010年06月23日 12:39

役員報酬を夫300.000円、妻100,000円とし
それぞれに社会保険に加入しています。
他に従業員もおり、社会保険料の負担が大変です。
負担を減らすため、妻を夫の扶養とすることは可能でしょうか。
その場合申請する書類は、健康保険被扶養者届だけでいいのでしょうか。被保険者資格喪失届は必要でしょうか。

初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。

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Re: 社会保険の扶養について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年06月23日 22:50

妻の年収が130万円未満ですから、夫の扶養に加入することができます。まず、妻の被保険者資格喪失届をしてから夫の健康保険被扶養者届を提出することになります。
妻の年金は厚生年金から国民年金の3号になりますから将来給付される年金額は少なくなることを考えておいてください。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 社会保険の扶養について

著者ttoshikoさん

2010年06月24日 08:57

とても参考になりました。ありがとうございました。

Re: 社会保険の扶養について

著者ttoshikoさん

2010年06月24日 08:59

削除されました

Re: 社会保険の扶養について

著者ttoshikoさん

2010年06月24日 09:00

とても参考になりました。ありがとうございました。

Re: 社会保険の扶養について

著者johgaさん

2010年06月29日 16:17

> 役員報酬を夫300.000円、妻100,000円とし
> それぞれに社会保険に加入しています。
> 他に従業員もおり、社会保険料の負担が大変です。
> 負担を減らすため、妻を夫の扶養とすることは可能でしょうか。
> その場合申請する書類は、健康保険被扶養者届だけでいいのでしょうか。被保険者資格喪失届は必要でしょうか。
>
> 初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。

常勤・非常勤を問わず適用事業所役員は原則加入だと思いますが?
本来、適用となるべき人を「負担金を払いたくないから」ということだけで、適用除外し他の社員(役員)の被扶養者とすることはできません。
ただし、名目上の役員で実質的な勤務の実態が無ければ、逆に被保険者とすることはできません。
実態がわかりませんので、ご質問の内容だけでは判別いたしかねます。管轄の社会保険事務所へお尋ねください。

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