相談の広場
中小企業の新人総務担当のsuihaと申します。
従業員よりお尋ねがあり明確な回答ができないためご教授いただきたく始めてご相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
■社員の情報
・奥様が弊社従業員年収(給与総額)320万程
・ご主人は保険代理店より毎月報酬をいただき
毎年、事業所得を白色申告しておられます
(報酬総額280万-必要経費230万=事業所得50万)
21年度の申告書写しと課税証明書をお預かりしております
■所得税の扶養について
①上記、ご主人は奥様の所得税の扶養に該当するでしょうか?
②①でNOである場合、事業所得が38万以下であれば扶養可能だったのでしょうか?
③①で事業所得38万以下であった場合は
毎月の配偶者控除に適用され扶養に追加できたのでしょうか?
④それとも毎月の扶養配偶者には該当せず
年末調整時のみ配偶者控除が受けられたのでしょうか?
⑤上記従業員の場合、今年の年末調整で配偶者特別控除に該当するのでしょうか?(配偶者特別控除26万の欄)
⑥次年度、事業所得が38万未満になった場合は
確定申告後すぐに扶養に加入できるのでしょうか?
■健康保険の扶養
⑦事業所得が50万なので健康保険の扶養には加入できると思うのですが何月から加入することが可能でしょうか?
以上、うまくお伝えできているのか不安ですが
よろしくお願いいたします。
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■所得税の扶養について
①~④について
毎月は、あくまで見込みで計算しているに過ぎないので、どうしても本人が扶養で計算しろと言い張るなら、申出のあった時期から、いったん扶養に算入します。
もちろん、夫の所得が確定したときに「やっぱり38万円超えました」となれば、不足税額が徴収されることをよく説明します。なるべくなら、毎月の扶養配偶者には算入せず、確定申告(年末調整ではなく)で配偶者控除を受けるよう誘導します。
⑤の配偶者特別控除についてですが、そもそも、年末調整の12月ごろに夫の個人事業主としての所得が確定しているのか疑問です。夫が確定申告するときに妻も確定申告で配偶者特別控除を受けてもらうのが一番いいでしょう。
⑥いつから扶養にするかは、本人が申告してきた時点でよいです。見込みが外れれば、年末調整や確定申告で還付・追徴するので、その点だけよくよく説明します。
■健康保険の扶養
⑦健康保険の扶養は加入先の健保で確認してください。加入先によって基準が微妙に違います。
■よつばさん
わかりやすい回答ありがとうございます。
おおよそ理解できたとおもいます。
お手数ですが後2点、教えていただきたいのです。
22年12月、弊社で奥様の年末調整する場合、
ご主人の22年3月の確定申告・課税証明書に表示されている事業所得にて奥様の配偶者特別控除として算出することはまちがいなのでしょうか?
22年3月の確定申告は21年分の所得ということなので
22年分の所得とはみなされない上に、
12月には22年の事業所得が確定し得ないので
ご主人の確定申告後、奥様にご主人の課税証明を添付して確定申告していただくしかないということになってしまうでしょうか?
年末調整の扶養申告書に扶養家族の所得見積額を記入する欄があり
その金額で扶養の有無を判断しておりますが
ひとつの手段として、事業所得のある扶養配偶者の場合
推測されるおおよその22年度の事業所得額を記入して年末調整してもよいのでしょうか?
その後、ご主人が確定申告をした結果、
事業所得が38万以下であれば問題なく
超えていればその時点(3月くらい)で扶養からはずして
又、次の12月に年末調整をすることも可能でしょうか?
間違った解釈をしているようであれば再度アドバイスいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
> ご主人の確定申告後、奥様にご主人の課税証明を添付して確定申告していただくしかないということになってしまうでしょうか?
なるべくなら奥様も確定申告へ誘導したほうが総務担当の立場から考えるとありがたいのですが、どうしてもというのなら、年の途中でも年末調整時点でも、本人が申告するとおりに扶養に算入しましょう。ご主人の確定申告の結果、奥様の年調の内容と一致しなければ確定申告で修正が必要になる点だけは、くれぐれもよく説明しておいたほうが良いですよ。
> 年末調整の扶養申告書に扶養家族の所得見積額を記入する欄があり
> その金額で扶養の有無を判断しておりますが
> ひとつの手段として、事業所得のある扶養配偶者の場合
> 推測されるおおよその22年度の事業所得額を記入して年末調整してもよいのでしょうか?
本人が、今年の所得は扶養内だと主張しているのなら、どうぞ、平成22年の扶養に算入してあげてください。
> その後、ご主人が確定申告をした結果、
> 事業所得が38万以下であれば問題なく
> 超えていればその時点(3月くらい)で扶養からはずして
> 又、次の12月に年末調整をすることも可能でしょうか?
可能です。というか、すでに新年度の税務を行っているので、前年度分の確定申告の結果がどうであれ、新年度の見込みが38万超える・超えないと本人が申告している時点で、申告どおり処理するしかありません。
横から失礼します。
> 推測されるおおよその22年度の事業所得額を記入して年末調整してもよいのでしょうか?
>
> その後、ご主人が確定申告をした結果、
> 事業所得が38万以下であれば問題なく
この場合は問題ありませんが、
> 超えていればその時点(3月くらい)で扶養からはずして
> 又、次の12月に年末調整をすることも可能でしょうか?
よつばさんもご指摘しているように「夫の所得が確定したときに『やっぱり38万円超えました』となれば、不足税額が徴収されること」になります。
不足に伴い延滞税が課されることもありますので、「なるべくなら、毎月の扶養配偶者には算入せず、確定申告で配偶者控除を受けるように」というご意見だと思います。
したがって、次の12月に年末調整で調整することはできません。
suiha さんのコメントに対する私の理解が誤っていたなら、すみません。
よつばさん・ごんジろうさんわかりやすい回答をありがとうございました。
お礼とお返事が遅れましたこと申し訳ありません。
早速従業員に伝えましたところ、
結果、従業員から改めて下記の申請が提出されたので間違いないことを確認でき次第、処理を進めようと思います。
本人の申し出を優先しなければならないようですので
アドバイスいただいた注意事項はお伝えしております。
①22年7月~所得税・社保ともご主人を奥さまの扶養に入れる(弊社 所得税の扶養の認定を受けられると家族手当¥15000が付与されるためすぐに入れてほしいという要望)
②22年弊社で行う奥さまの年末調整時は
ご主人の事業所得を見積もり38万以下で弊社に扶養申告書を提出する。
③22年分の確定申告(23年3月迄)にて事業所所得が38万以上にならないように必ず調整して奥さまが修申告(確定申告)の必要ないようにして、扶養に入れた状態を継続する。
(21年度の事業う所得は50万ほどありましたが必ず22年度は38万以下に調整するそうです)
★付随するご相談です
年末調整の解説書の扶養親族の条件の中に
「白色申告者の営む事業にもっぱら従事する事業専従者となっていないか」とあるのですが、今回アドバイスいただいたご主人はこれに該当はしないということになりますでしょうか?この部分が理解できず気がかりになっているので教えていただけないでしょうか。
毎月、保険代理店から報酬をいただき
21年度(22年3月申告)は報酬280万-経費230万=事業所得50万で白色申告をされております。
他にお勤めや収入は全くありません。
何度も申し訳ありませんがご教授いただきますようお願い申し上げます。
こんばんわ。横からすみません。少し気になったものですから・・。
> ①22年7月~所得税・社保ともご主人を奥さまの扶養に入れる(弊社 所得税の扶養の認定を受けられると家族手当¥15000が付与されるためすぐに入れてほしいという要望)
>
御社の家族手当の支給後の翌年事業所得が38万を超えていた場合の対処は規定されていますでしょうか。事業所得は毎年変動しますので年調後の翌年確定申告時で38万超の場合は家族手当支給に該当しないことになります。手当支給の不均衡を避けるためにもそのあたりの規定(返還させる等)も必要かと思われますので規定の確認もなさってみてはどうかと考えます。
余計な事かもしれませんが老婆心ながら・・・。
ごんジろうさん回答ありがとうございます。
>
> ご主人が個人事業主であれば「白色申告者の営む事業にもっぱら従事する事業専従者」に当然ながら該当します。
この件なのですが、本日偶然にも同じタイミングで知人からお話を伺うことができ少々困惑してしまいまた書き込みさせていただいた次第です。
知人から聞き入れたところによりますと
上記「弊社従業員のご主人に関しては個人事業主であって白色事業専従者ではなく、白色事業専従者とは個人事業主の家族で事業を手伝い給与をもらう人のこと」なので弊社従業員のご主人(保険会社から報酬をいただき白色申告をしている)かたは該当しないのではないかな?ということでした。
こちらは間違った解釈なのでしょうか?
一度回答いただいたのに申し訳なく
またお手数ですが今一度アドバイスお願いできないでしょうか?
よろしくお願い致します。
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