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社会保険の喪失日について

最終更新日:2010年06月18日 15:16

いつもお世話になります。

初歩的なことをお聞きするようですが、またご教示願います。

社会保険の喪失日についてですが、もし喪失日が土日・祝祭日でも処理は可能なのでしょうか?

ふと、疑問に思いまして・・・。

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Re: 社会保険の喪失日について

こんにちは。

"処理"が何を指すのか・・・ですが、喪失日は休日でも問題ありませんよ。
(12/31退職の場合、1/1喪失 など)

ただ、役所はやっていませんので、窓口は空いてませんが(^_^;)


ご参考になれば幸いです。

Re: 社会保険の喪失日について

例えば資格喪失の場合、退職日の翌日が喪失日ですがその日が土日祝だったとしても、繰り上がったり繰り下がったりしません。あくまで日付で処理します。
そういう意図のご質問だったでしょうか?

Re: 社会保険の喪失日について

お二方様へ

ありがとうございました。
やはり土日に左右されるわけないんですよね・・・。

お力添え、感謝です。

Re: 社会保険の喪失日について

著者kaz99さん

2010年07月09日 18:53

もうすでに、お二人がご解説いただいているので、
蛇足的要素がありますが、、、、

例えば月末が土日(H22の2月はそうでした)であったとして、
金曜日(H22.2.26)に退職として手続をしてしまったとすると、
2月は社会保険に入っていないことになってしまい、
2月分の社会保険料を控除していると、
控除すべきでないのに控除していることになってしまいます。


たまに見る年金記録では、「恐らく土日が月末で、金曜に手続しちゃったんだな~」
なんていう記録も拝見したりします。


月末退職であるなら、曜日に左右されること無く、
キチンと月末が退職であると処理してあげてください。

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