相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

被扶養者の年収が130万円超の場合

著者 なおなお5963 さん

最終更新日:2010年07月12日 10:48

いつも勉強させて頂いてます。

健康保険被扶養者資格の再確認への回答をするに当たり、質問があります。

弊社には夫が正社員、妻がパート社員として働くご夫婦がいます。
妻の所得は130万円超なので総務部としては妻自身にも被保険者資格を取得して欲しいところなのですが、経営者は経費負担を避けるため現状維持を希望しており、ご夫婦は会社の判断に従うと言っています。


妻の所得が130万円超となってから既に数年経過しており、今まで何ら指摘を受けたことがありません。
このまま現状維持を続けた場合、被扶養者資格の要件外が発覚することはあるのでしょうか?
また、もし発覚した場合、どんな制裁が課せられるのでしょうか?


教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 被扶養者の年収が130万円超の場合

著者T.Oさん

2010年07月12日 11:15

なおなお5963 様

こんにちは。
発覚するかどうかはなんともいえませんが、罰則については、健康保険法に次のとおり定められています。

 「事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

 「(1)被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者に届出せず、又は虚偽の届出をしたとき」
(以下略)

また、厚生年金保険法にも同様の罰則があります。

罰則の有無はともかく、各企業ともコンプライアンスについての意識が高まっている中、法令を遵守した運用に改めるべきだと思います。

Re: 被扶養者の年収が130万円超の場合

著者なおなお5963さん

2010年07月12日 11:48

T.O様

有り難うございます。

総務部はコンプライアンス遵守を目指しているので、経営者を説得出来るよう努力してみます。

Re: 被扶養者の年収が130万円超の場合

著者げんたさん

2010年07月12日 12:18

こんにちは。

げんたと言います。


罰則についてはT.O様の回答をご覧頂くとして、130万を超えている奥様の方は
健康保険への加入要件は満たしているが加入させていない、という前提で良い
のですよね?

前提を満たしているのでしたら、加入させる方向で経営者に働きかける方が
良いと思いますが。

ただ単に収入のみ超えている場合でしたら、奥様は扶養からはずれ、ご自分で
国民健康保険並びに国民年金への加入となります。
そうなると会社の負担が増えるという事はありません。

Re: 被扶養者の年収が130万円超の場合

著者オレンジcubeさん

2010年07月12日 12:24

> いつも勉強させて頂いてます。
>
> 健康保険被扶養者資格の再確認への回答をするに当たり、質問があります。
>
> 弊社には夫が正社員、妻がパート社員として働くご夫婦がいます。
> 妻の所得は130万円超なので総務部としては妻自身にも被保険者資格を取得して欲しいところなのですが、経営者は経費負担を避けるため現状維持を希望しており、ご夫婦は会社の判断に従うと言っています。
>
>
> 妻の所得が130万円超となってから既に数年経過しており、今まで何ら指摘を受けたことがありません。
> このまま現状維持を続けた場合、被扶養者資格の要件外が発覚することはあるのでしょうか?
> また、もし発覚した場合、どんな制裁が課せられるのでしょうか?
>
>
> 教えて頂けると助かります。
> 宜しくお願いします。

こんにちは。
130万円という収入金額も問題ですが、社員との就業日数や時間数が4分の3以上ある場合は130万円を超えていなくても加入させる必要があります。

時給を下げるなり、日数や時間数を短時間にする必要があると思います。

Re: 被扶養者の年収が130万円超の場合

著者なおなお5963さん

2010年07月12日 14:21

オレンジcube様

有り難うございます。

日数や時間短縮は試みたことがあるのですが、仕事が終わらないからとタイムカードに打刻せず無給で働かれてしまったことがあります。
このような経緯をも踏まえつつ、経営者ともう一度話し合える場を持ちたいと思います。

Re: 被扶養者の年収が130万円超の場合

著者なおなお5963さん

2010年07月12日 14:30

げんた様

有り難うございました。
経営者と再度話し合ってみます。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP