相談の広場
日払い派遣会社において約3カ月働き派遣先だった会社に就職が決まったのですが派遣先の会社から退社後にクレームが入ったのですが法的に問題はあるでしょうか。
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ご指摘ありがとうございます。
クレームは、日雇い派遣会社より自分が就職することになった派遣先の会社社長に対して引き抜きに関してのクレームと私に対しては、派遣先との直接雇用(引き抜き等も含め)に対して弁護士に相談して後日連絡するという内容です。
直接雇用に関しては、引き抜きです。
派遣会社とは日払い派遣ということで社員契約や雇用契約(機関)は明確な期間等の書面での契約書というものはありません。
今回、引き抜きでの直接雇用なのですが、派遣会社を辞めてからのクレーム、日払い契約しかしていないのに弁護士に相談というのはどの様なことを派遣会社(日雇い)考えているのでしょうか。文面が長くなりましたが宜しくお願いいたします。
ご返信有難うございました。
結論から申し上げますと、ご質問者が何かご心配されるような事項は無いと認識します。
(尚、以下についてはあくまでインターネット上におけるアドバイスとなりますので、ご心配であれば都道府県労働局に相談して頂くことをお勧めします。)
根拠としては、派遣法(第33条)では、憲法上の「職業選択の自由」の観点から、正当な理由がなく派遣元事業主との雇用関係の終了後に派遣先に雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならないとしています。また、派遣法では直接的に“引き抜き”行為に関する規定はありませんが、商慣習的に派遣契約上に当該行為の禁止を謳っているような場合も、上記の観点から違法となる可能性が高いというのが最近の一般的な見解です。よって33条における「雇用関係の終了後」という文言を捉えて、雇用期間中の転職について派遣元がクレームを申し出るようなケースがあっても、訴えは認められないと考えられます。
また、他に想定されるものとしては、派遣先と派遣元が同業関係であるような場合において、派遣先での就業規則その他に、“競業避止”“機密保持”等を理由とした転職先を制限するような規定(誓約書の類を含む)が織り込まれていた場合に、それを以て義務違反等を主張してくることはありえますが、こちらについても“日払い派遣”で行うような業務において、保護されるべき業務の特殊性・専門性が認められる可能性は極めて低いと考えます。
いずれにしても、常識的な弁護士であればこのような相談を持ち込まれても一蹴するでしょう。
そもそも、ご相談者と派遣元における労働契約や派遣法上の就業条件明示等もまともになされていないような状況から推察すれば、当該派遣契約そのものが違法である可能性が高く、その観点からも本件において派遣元がご相談者に対し主張できるような事項は一切無いと考えます。
以上、ご参考まで。
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