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労務管理

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勤務中のケガのテーピング代について

著者 あちーぶやま さん

最終更新日:2010年06月30日 13:29

場所をお借りいたします。
先日、従業員が勤務中に手首を痛め、病院へ行きました。
労災指定医でしたがテーピングを使用した分だけ実費で支払いがありました。
10割負担で領収証と治療明細も頂いています。
治療費は5号様式を監督署へ提出しますが、テーピング代は7号様式での請求で良いのでしょうか?
600円程度ですが「いくら未満は自己負担」みたいなものがあるのでしょうか?

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Re: 勤務中のケガのテーピング代について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年07月01日 18:04

テーピング代は領収書を添付して様式7号で監督署へ請求されたらいいでしょう。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 勤務中のケガのテーピング代について

著者あちーぶやまさん

2010年07月03日 08:17

勝田様
どうもありがとうございました。助かりました。

Re: 勤務中のケガのテーピング代について

著者ろくすけさん

2010年07月13日 16:29

ちょうど、同じような案件があり、

テーピング代150円は、費用の請求ができるのか
気になり、監督署に問い合わせたところ、対象外といわれました。


それでもめげずに、テーピング分を病院で証明をもらおうと、7号様式と領収書を病院へ持っていったところ、
あっさり、病院からも駄目だといわれました。。

しょうがないので、移送費分のみの証明をお願い
して帰ってきました。


小額なので大したことではなかったですが、
費用の請求で対応できそうなのに、何故??という感じでした。
それに、監督署の人に、どうしてテーピング代は駄目なのか
聞いても、納得いくような説明はもらえませんでした。

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